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予防接種健康被害救済制度について

 予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

 厚生労働大臣が接種を受けたことによるものと認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。

 予防接種健康被害救済制度について(リーフレット)(PDF/558KB)

 健康被害救済制度の考え方について(PDF/53KB)

申請から認定・支給までの流れ

vaccine

 健康被害と予防接種の因果関係を、厚生労働省の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。

 救済制度では、「予防接種健康被害調査委員会」や「疾病・障害認定審査会」での調査や審査が必要なため、国の認定結果が出るまで1年以上かかることがあります。

申請方法

 予防接種法に基づく定期接種の場合

 予防接種を受けた時に住民登録をがあった市町村に申請を行います。申請にあたっては、診療録、受診証明書などの書類が必要となります。

 申請を検討される場合は、事前にご相談ください。

 【相談先】出雲市役所 健康増進課  電話:0853-21-6829

 【対象となる予防接種】

定期接種(A類疾病)

B型肝炎、ロタウイルス、ヒブ、小児用肺炎球菌、五種混合、四種混合、三種混合、ポリオ、BCG、

麻しん風しん混合、麻しん、風しん、水痘、日本脳炎、二種混合、子宮頸がん(HPV)

定期接種(B類疾病) 高齢者肺炎球菌、高齢者インフルエンザ、高齢者新型コロナウイルス(2024年10月1日以降に受けた接種)
臨時接種 新型コロナウイルス(2024年3月31日までに受けた接種)

任意接種(公費の助成がない予防接種)の場合

 上記以外の予防接種(おたふくかぜワクチンや高齢者以外の方が受けるインフルエンザ予防接種など)については、

 医薬品副作用被害救済制度の対象となる場合があります。

 申請方法については、独立行政法人医薬品医療機器機構(PMDA)に直接お尋ねください。

 医薬品副作用被害救済制度 | 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 (pmda.go.jp)

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    お問い合わせ先

    健康福祉部 健康増進課 健康企画係

    電話番号: (0853)21-6829 FAX番号:(0853)21-6965