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償却資産の課税の仕組みについて

評価額の算出方法

  償却資産の評価は、償却資産の取得時期、取得価額及び耐用年数を基本とし、申告していただいた資産の評価額を一品ごとに算出します。

 

  償却資産評価額
前年中に取得された資産 取得価額 × 減価残存率(1-(減価率/2))
前年前に取得された資産

前年度評価額 ×減価残存率( 1-減価率)

耐用年数ごとの減価残存率についてはこちら(PDF)をご覧ください。

【注意】
 この計算式により求めた額が取得価額の 5% を下回った場合は、その資産が事業の用に使われている間、取得価額の 5% の額を評価額とします。(国税の取り扱いとは異なります。)

具体的な計算例

所有する資産を仮に次のとおりとします。

資産の名称等

取得年月 取得価額 耐用年数 減価率
舗装路面 (コンクリート敷)  令和7年4月 2,000,000円 15年 0.142
ルームエアコン  令和6年10月 500,000円 6年 0.319
ノートパソコン  令和6年11月 250,000円 4年 0.438

                       ↓

各資産の課税計算は次のとおりです。

資産の名称等 舗装路面(コンクリート敷) ルームエアコン 看板(ネオンサイン)
取得年月 令和7年4月 令和6年10月 令和6年11月
取得価額 2,000,000円 500,000円 250,000円
耐用年数 15年 6年 4年
減価率 0.142 0.319 0.438
令和8年度
評価額

 

 

 

 

 

(令和8年度評価額)

2,000,000円
×(1-0.142÷2)
=1,858,000円

(令和7年度評価額)

500,000円
×(1-0.319÷2)
=420,000円

 

(令和8年度評価額)
420,000円(前年度評価額)
×(1-0.319)
=286,020円

(令和7年度評価額)

250,000円
× (1-0.438÷2)
=195,250円

 

(令和8年度評価額)

195,250円(前年度評価額)
×(1-0.438)
=109,730円

合計 2,253,750円(令和8年度評価額)

評価額決定後、税額が決まるまで

 上記のとおり算出された個々の資産の評価額を合計し、課税標準額とします(千円未満切捨)。なお、課税標準の特例が適用される資産については、特例率を考慮します。課税標準の特例についてはこちら

 

 課税標準額 × 税率( 1.5 %)=税額(百円未満切捨)

 

 納付の方法等についてはこちらをご覧ください。


各用語について

取得価格とは?

  他より購入した場合はその購入価格、自己の建設・製造等の場合はその建設・製造等に要した金額となります。

  原則として、法人税法または所得税法の取扱いと同様です。

消費税額について

  種類別明細書に記載する取得価格については、法人税または所得税において、税抜経理方式を採用している場合には消費税額を含まない金額となり、税込経理方式を採用している場合は消費税額を含んだ額となります。

耐用年数とは ?

 減価償却資産の取扱いで使用する「耐用年数」とは、減価償却資産を通常の用途で使用した場合、通常予定される効果を上げることができると見込まれる年数のことです。

 総務省告示「固定資産評価基準」における償却資産の耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数に関する省令」の別表に掲げる耐用年数によるものとすると定められています。そのため、固定資産税 ( 償却資産 ) においては、「減価償却資産の耐用年数に関する省令」別表第一、第二、第五および第六の耐用年数を適用することになります。

 耐用年数の例については、下記で確認してください。

 ※下記の表は一般的な例となりますので、詳細については管轄の税務署におたずねください。

 ※別表第五、第六は省略します。

 

 

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    お問い合わせ先

    財政部 資産税課

    電話番号: 0853-21-6667 FAX番号:0853-21-6832

    メールアドレス:shisanzei@city.izumo.shimane.jp