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課税標準の特例について

  地方税法に規程する一定の要件を備える償却資産について、課税標準額の特例が適用され固定資産税が軽減されます。

  特例については以下のようなものがあります。(一例)

  特例の適用を希望する事業者は、ページ最下部にある特例適用申告書に添付書類を添えて、資産税課まで提出してください。

 

資産の名称 特例期間及び特例率 取得時期 根拠法令

特例措置の適用を受ける者

 内航船舶 期間の定めなし 1/2  なし

第349条の3

第5項

当該船舶の所有者

 中小企業者等が中小企業等経営強化

 法に基づき取得した先端設備

【賃上げ表明における雇用者給与等

 支給額増加率】 3%以上

最初の5年度分1/4

R7.4.1からR9.3.31までに取得

附則第15条

第43項

中小企業者等

【賃上げ表明における雇用者給与等

 支給額増加率】 1.5%以上

最初の3年度分1/2

R7.4.1からR9.3.31までに取得

 わがまち特例については、以下の関連リンク集にあるページをご覧ください。

 


 課税標準の特例(中小企業者等が中小企業等経営強化法に基づき取得した先端設備)の申請に伴う先端設備等導入計画の認定について

 市では、市内の中小事業者等の生産性向上や賃上げに資する先端設備等の設備投資を後押しするため、上記のとおり中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例措置を行っています。特例措置の適用を受けるためには、先端設備等を取得する前に先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。

 申請にあたっては、賃上げ表明における雇用者給与等支給額増加率により特例措置の内容が異なりますので、詳しくは下記の関連リンク集を参照してください。 

 

 なお、先端設備導入計画の認定については、産業政策課までお問合せください。(TEL0853-21-6549)

 

 

特例適用申告書提出時の添付書類 (一例)

 内航船舶(第349条の3第5項)

  ・動力船舶登録票、船舶国籍証書、船舶検査証書等

 

 先端設備(附則第15条第43項)

  ・市が発行する先端設備等導入計画認定書(写)

  ・先端設備等導入計画に係る認定申請書(写)

  ・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

  ※申告者がリース会社の場合のみ以下の書類も必要

  ・リース契約書(写)

  ・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)

 

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    お問い合わせ先

    財政部 資産税課

    電話番号: 0853-21-6667 FAX番号:0853-21-6832

    メールアドレス:shisanzei@city.izumo.shimane.jp