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先端設備等導入計画の認定について
中小企業者が以下の要件を満たす先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けることにより、国が実施する各種補助事業の優先採択の対象となるなど優遇措置を受けることができます。なお、認定に当たっては、市の導入促進基本計画に合致していることが必要です。
令和5年度税制改正に伴い、固定資産税の特例措置に係る要件等が変更になりました。令和5年度税制改正で新設された固定資産税の特例措置の適用を受けられる場合は、新様式をご使用ください。
制度の詳細については、「先端設備等導入計画の概要(PDF/974KB)」をご覧ください。
1 市の導入促進基本計画
市の導入促進基本計画はこちら(PDF/457KB)をご覧ください。
2 先端設備等導入計画の要件
(1)対象となる中小企業者
業種分類 |
資本金の額又は 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(注釈) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
※固定資産税の特例措置の対象者とは異なります。
(2)計画の主な要件
主な要件 | 内 容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間または5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、労働生産性が年平均3%以上向上すること ○算定式(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア |
計画内容 | 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において、事前確認を行った計画であること |
3 固定資産税の特例措置に係る主な要件
市の認定を受けた先端設備等導入計画が、次の要件を満たす場合、対象設備の償却資産に係る固定資産税の課税標準が3年間、2分の1に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合、令和6年3月末までに取得した設備については5年間、令和7年3月末までに取得した設備については4年間、固定資産税の課税標準が3分の1に軽減されます。
なお、賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみですので、ご注意ください。
※特例措置を受けるためには、要件を満たす先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受ける必要があります。
※固定資産税の特例を受けるには、償却資産申告時に資産税課に資料の提出が必要です。詳細は資産税課にお尋ねください。
「課税標準の特例について」は、こちらをご覧ください。
(主な要件)
対象者 | 中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等)のうち、先端設備等導入計画の認定(労働生産性が年平均3%以上向上し、市の計画に合致)を受けた者。(大企業の子会社を除きます。) |
対象設備 |
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された目的を達成するために必要不可欠な次の設備 ※償却資産として課税されるものに限ります。 |
その他要件 | 生産、販売活動等の用に直接供せられるものであること/中古資産でないこと |
4 市の認定手続き
申請書類は、認定を受けたい日の3日前までに必ず提出してください。
(1)必要書類
ア 新規申請
(ア)先端設備等導入計画に係る認定申請書【様式22】(原本)
(イ)先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関で取得してください。)
(ウ)導入しようとする設備のカタログ等設備の概要がわかるもの
≪固定資産税の特例措置の適用を受ける場合は、次の書類も提出してください。≫
(エ)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
次の書類をダウンロード・作成の上、認定経営革新等支援機関に発行を依頼してください。
【記載例】認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認依頼書
≪ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、次の書類も必要です。≫
(オ)リース契約見積書(写し)
(カ)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)
≪賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受けたい)場合は、次の書類の提出が必要です。≫
イ 変更申請
(ア)変更認定申請書【様式23】(原本)
(イ)先端設備導入計画(変更後)
(ウ)先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関で取得してください。)
(エ)旧先端設備導入計画一式の写し
≪固定資産税の特例措置の適用を受ける場合は、次の書類も提出してください。≫
(オ)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
≪ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、次の書類も必要です。≫
(カ)リース契約見積書(写し)
(キ)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)
その他手続きに必要な事項は、「先端設備等導入計画策定の手引き(PDF/891KB)」でご確認ください。
(2)申請先
出雲市役所 商工振興部 産業政策課
5 その他
本制度の詳細及び様式等は、中小企業庁のホームページからも確認、ダウンロードできます。
中小企業庁ホームページ