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出雲市の固定資産税について

 固定資産税・都市計画税とは

 固定資産税
 毎年1月1日(賦課期日)現在で、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
 都市計画税
 平成17年の合併前の旧出雲市の都市計画区域用途地域にある土地・家屋を所有されている方が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
 

納める人(納税義務者)

 (1)土地・家屋
    ・登記物件   登記名義人の方
    ・未登記物件  土地または家屋課税台帳に所有者として登録のある方
 (2)償却資産 
    ・償却資産課税台帳に所有者として登録のある方

税額を知る方法

 固定資産税を納めていただく方へ、毎年4月に納税通知書および課税明細書をお送りします。お手元の納税通知書および課税明細書をご確認ください。
 

税額の計算方法

 固定資産税 課税標準額(評価額)×税率(1.5%)
 都市計画税 課税標準額(評価額)×税率(0.075%) 

課税標準額とは

 課税標準額とは、税額を算出するための基礎となるものです。原則として評価額が課税標準額となります。
 ただし、土地の場合は、住宅用地に対する特例措置や負担調整措置等を考慮して算定するため、課税標準額が評価額より低く算定されることがあります。

評価額とは

 評価額は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて市が算出します。
 土地と家屋の評価額は、3年ごとに見直し(評価替え)を行います。この見直しを行う年度のことを基準年度といいます。見直した評価額は、原則として次回の基準年度まで3年間据え置かれます。

 税額がかからない場合

 出雲市内に同一納税義務者が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、次の金額未満の場合は、固定資産税は課税されません。都市計画税も課税されません。
 
 土地=30万円
 家屋=20万円
 償却資産=150万円

 納税の方法

納付の期日 … 納期については下記のとおり2種類あります。
 1.1年の税額を一括で納める(全期前納)
 2.1年の税額を4回に分けて納める(期別納付)
   1年の税額を4で割って、千円未満の金額は第一期に集約しています。

 1と2のどちらの方法で納められても、年税額は変わりません。(一括納付された方の減税制度はありません。)

     1期 …   5月末日 
     2期 …   7月末日
     3期 …  11月末日
     4期 … 翌年2月末日

(例)年税額が10,000円の方が期別納付をする場合  
  ○1期 …4,000円       ×1期 …2,500円
   2期 …2,000円        2期 …2,500円
   3期 …2,000円        3期 …2,500円 
   4期 …2,000円        4期 …2,500円
            となります。            ではありませんのでご注意ください。
納付方法
 納付方法は納付書による納付と口座振替の2種類があります。
 口座振替については、下記ページをご覧ください。
 【税共通】口座振替について
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    お問い合わせ先

    財政部 資産税課

    電話番号: 0853-21-6667 FAX番号:0853-21-6832

    メールアドレス:shisanzei@city.izumo.shimane.jp