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出雲市福祉のまちづくり条例「望ましい基準」の改正のお知らせ
出雲市福祉のまちづくり条例「望ましい基準」を改正しました。
出雲市福祉のまちづくり条例は、障がい者や高齢者の自立・社会参加を妨げているさまざまな障壁(バリア)を取り除く(フリー)ことにより、「すべての市民が平等で、自らの意志で自由に移動ができ、健やかに育ち、学び、働き、憩うことのできる都市を創造する」ことを目的としています。
施設のバリアフリー化の基準
整備基準 | 望ましい基準 |
---|---|
出雲市福祉のまちづくり条例施行規則で定める、障がい者及び高齢者が安全かつ容易に利用することができるものとするための構造や設備に関する基準。 施設を設置又は管理する事業者は、この基準に適合させるよう努めなければならない。 |
左記の整備を行ったうえで、高齢者、障がい者等の利便性の向上や快適な利用ができるように備えることが望ましいより良い基準。 |
改正内容
1 建築物の附属駐車場(PDF/2MB)、公園の附属駐車場(PDF/2MB)、駐車場の車いす使用者用駐車場(PDF/2MB)の台数の見直し
駐車場の全駐車台数に応じた車いす使用者用駐車場の台数を見直しました。
2 車いす使用者以外の歩行弱者に配慮した通常幅の駐車施設の設置
幅3.5メートルの車いす使用者用駐車場とは別に、車いす使用者以外の歩行弱者のための通常幅の駐車場を設けることを求めることとしました。
3 整備例等の図の変更
(1)建築物の「車いす使用者用便房の整備例」(PDF/4MB)の便房の内接円の径について
便房の内接円の径を「150センチメートル程度」から「150センチメートル以上」とし、「1以上の車いす使用者用便房を180センチメートル以上とする」との説明を加えました。
(2)道路の視覚障がい者誘導用ブロック(PDF/309KB)の「歩道の整備例」、「バス停部の設置例」の、ブロックと車道との距離
「50センチメートル」を「30センチメートル」に改めました。
(3)参考資料「車いす使用者、つえ使用者の基本動作寸法(PDF/3MB)
参考資料として掲載している図、寸法を修正しました。
※「望ましい基準」については、施設の規模や状況に応じ、可能な範囲での対応をお願いするものです。
改正の日
令和5年4月1日
思いやり駐車場について
●施設管理者の方へ
島根県の「障がい者等用駐車場利用証制度(思いやり駐車場)」の登録をご検討ください。
県と協定を締結されると、「思いやり駐車場」の表示用ステッカーが県から交付されるとともに、島根県ホームページに対象施設として掲載されます。
●皆さまへ
幅の広い駐車場が必要な車いす使用者のために、幅のある駐車場はできるかぎり空けておきましょう。
思いやり駐車場利用者の中には、外見からはわかりにくい障がいがある方もおられます。
「思いやり」「譲り合い」の心で、気持ちよく駐車場が利用できるよう心がけていただきますようお願いします。
ヘルプマークについて
周囲の方の配慮が必要なことが外見からわかりにくい視覚障害、聴覚障がい、内部機能障がいや、難病の方、妊娠中の方などが、ヘルプマークを使用されています。
島根県でもヘルプマークの普及が進められており、本市でも多くの方から交付申請があります。
●ヘルプマークを身に着けた方を見かけたら
電車・バスの中で、席をお譲りください。疲れやすかったり、同じ姿勢を保つことが難しいこともあります。優先席に座っていることで不審な目で見られストレスを受けることがあります。
オストメイトの方(人工肛門・人工膀胱のある方)は、専用設備のある多機能トイレを使用されますのでご理解いただきますようお願いします。
積極的配慮をお願いします。駅や商業施設などで事故などの突発的な出来事に臨機応変な対応が難しいこと場合や、立ち上がりや歩行などの動作が困難な場合があります。また、災害時には、安全に避難するための支援をお願いします。