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災害による国民健康保険料の減免・徴収猶予について(保険年金課)
納付義務者又は主たる生計維持者が、震災、風水害、落雷、火災もしくはこれに類する災害により住宅等に重大な損害を受け、保険料の支払いができない場合について、一定の要件を満たすと保険料の減免や徴収猶予を受けることができます。
原則、申請日以降に納期限が到来する当該年度の保険料
【減免の要件】
・原則、申請時点で保険料の滞納がないこと。
・納付義務者又は同一世帯員の所有する財産につき、災害を受けた損害金額(保険金等に
より補てんされる金額を差し引いた額)が財産の価格の10分の3以上であること。
・納付義務者及び同一世帯員の前年中の合計所得額が1,000万円以下であること。
【減免額】
被害の程度、前年の合計所得額に応じて減額(減免率1.25割~10割)
【必要書類】
申請書類、り災証明書、保険金等の補てん額が確認できる書類
減 免
【対象保険料】原則、申請日以降に納期限が到来する当該年度の保険料
【減免の要件】
・原則、申請時点で保険料の滞納がないこと。
・納付義務者又は同一世帯員の所有する財産につき、災害を受けた損害金額(保険金等に
より補てんされる金額を差し引いた額)が財産の価格の10分の3以上であること。
・納付義務者及び同一世帯員の前年中の合計所得額が1,000万円以下であること。
【減免額】
被害の程度、前年の合計所得額に応じて減額(減免率1.25割~10割)
【必要書類】
申請書類、り災証明書、保険金等の補てん額が確認できる書類