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国民健康保険料の軽減・減免

目次

申請が必要なものは、市役所保険年金課または各行政センター市民サービス課へ届け出てください。

非自発的失業(解雇や雇止めなど)による保険料の軽減制度(要申請)

解雇や雇止めなどの事業主の都合(非自発的理由)で離職した方には、在職中と同程度の負担で国民健康保険に加入できるように保険料の軽減措置があります。

(1)対象者

雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知に記載されている離職理由番号が次の番号に該当する方

11,12,21,22,23,31,32,33,34

(2)軽減内容

対象者本人の給与所得を30/100に減額して保険料を算定します。なお、営業所得や不動産所得など、給与所得以外の所得は軽減対象となりません。軽減期間は離職日の翌日から翌年度末までです。

(3)届出に必要なもの

雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知

(4)申請書

非自発的離職者軽減適用届出書(PDF/67KB)

離職理由が自己都合であっても、疾病や事業所の廃止等によりやむを得ず離職された方(要申請)

疾病や事業所の廃止等でやむを得ず離職された方は、申請により出雲市独自の保険料減免制度を受けることができる場合があります。

(1)対象者

疾病や事業所の廃止により離職した方

(2)軽減内容

対象者本人の給与所得を30/100に減額して保険料を算定します。なお、営業所得や不動産所得など、給与所得以外の所得は軽減対象となりません。軽減期間は離職日の翌日から翌年度末までです。

(3)届出に必要なもの

*所得や離職時の状況を確認したうえで減免の判断をしますので、必ず申請前に市役所保険年金課へご相談ください。

疾病により離職された方
  • 雇用保険被保険者離職票
  • 離職時に労務困難であったことが証明できる診断書または健康保険傷病手当金申請書の写し
事業所の廃止等により離職された方
  • 事業所の廃止等がわかる書類(履歴事項全部証明書など)
国保に加入した際に、疾病によりやむを得ず離職した方で減免申請をされていない方は、対象となる場合があります。

国保に加入した年度の最初の納期から2年以内に減免申請をされると、加入した年度と翌年度の保険料が減免の対象となります。

お手続きがまだお済でない方は、減免の対象となる場合がありますので、市役所保険年金課へご相談ください。

例:令和4年度に国保加入された方

  最初の納期から2年以内に減免申請されると、令和4・5年度が減免の対象となります。最初の納期から2年を経過した場合は、令和5年度のみが対象となります。

(4)申請書

非自発的離職者減免申請書(PDF/114KB)

産前産後期間の保険料免除制度(要申請)

令和5年11月1日以降に出産予定の(または出産された)国民健康保険被保険者の方を対象に、令和6年1月分からの保険料(所得割と均等割)について、出産予定月(または出産月)の前月から、4か月相当分が減額されます。 ※多胎妊娠の方は6か月間が免除の対象期間となります。

(1)対象者

令和5年11月1日以降に出産予定(または出産された)の被保険者

*妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合を含みます)。

(2)免除内容

その年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。

 

 

令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が減額されます。

(例)令和5年11月に出産の場合、令和6年1月分の保険料が減額され、令和6年1月より前の期間については減額の対象となりません。

(3)届出に必要なもの

  • 母子健康手帳
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

(4)届出時期

出産予定日の6か月前から届け出ができます。また、出産後の届出も可能です。

(5)申請書

産前産後期間に係る国民健康保険料軽減届出書(PDF/109KB)

未就学児の保険料の軽減(申請不要)

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、未就学児の国民健康保険について、「均等割」を5割軽減します。申請は不要です。
所得に応じた保険料の軽減の対象となる場合は、軽減後の均等割額をさらに5割減額します。
※令和6年度においては、令和7年3月31日時点で0~6歳の加入者が対象になります。

職場の医療保険の被扶養者であった方の減免(要申請)

会社の健康保険等の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、被扶養者だった方が国保に加入した場合、申請により保険料の軽減措置があります。

(1)対象者

会社の健康保険などから後期高齢者医療制度に移行する方の被扶養者で、国保に加入した65歳~74歳の方

*65歳以上で障害認定により被用者保険から後期高齢医療制度に移行した方の被扶養者(65歳~74歳)も対象です。 

(2)免除内容

  • 所得割の免除(75歳になるまで)
  • 均等割の半額免除(2年間)
  • 世帯の中で国保加入者が上記対象者のみの場合は、平等割の半額免除(2年間)

(3)届出に必要なもの

健康保険加入期間証明書

(4)申請書

旧被扶養者減免申請書(PDF/76KB)

災害による国民健康保険料の減免・徴収猶予(要申請)

納付義務者又は主たる生計維持者が、震災、風水害、落雷、火災もしくはこれに類する災害により住宅等に重大な損害を受け、保険料の支払いができない場合について、一定の要件を満たすと保険料の減免や徴収猶予を受けることができます。

(1)減免内容

【対象保険料】
   原則、申請日以降に納期限が到来する当該年度の保険料
【減免の要件】 
 ・原則、申請時点で保険料の滞納がないこと。
 ・納付義務者又は同一世帯員の所有する財産につき、災害を受けた損害金額(保険金等に
  より補てんされる金額を差し引いた額)が財産の価格の10分の3以上であること。
 ・納付義務者及び同一世帯員の前年中の合計所得額が1,000万円以下であること。
【減免額】 
   被害の程度、前年の合計所得額に応じて減額(減免率1.25割~10割)

(2)届出に必要なもの

  • り災証明書
  • 保険金等の補てん額が確認できる書類

(3)申請書

(4)徴収猶予

詳しくは、市税等の納付相談について(5.猶予制度)をご覧ください。

刑務所などへの在監期間中の減免(要申請)

刑務所などに収監・拘禁されている期間は、申請により在監者本人分の保険料を減免します。

(1)対象者

刑事施設へ入所された方

(2)軽減内容

  • 収容または拘禁された期間の所得割と均等割を全額減免
  • 対象者の世帯に属する被保険者がすべて在監減免に該当する場合、もしくはほかに被保険者がいない場合は平等割も減額

(3)届出に必要なもの

在監証明書(収容または拘禁された期間を証明する書類)

(4)申請書

減免申請書(様式第1号)(PDF/98KB)

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    メールアドレス:hoken@city.izumo.shimane.jp