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市税、保険料の納付相談等について
1 納期限内の納付について
市税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料は、市民サービスの原資となる大切な自主財源です。
納期限内に納付をお願いします。
市税等を滞納されると、税の公平性から、督促手数料や延滞金を請求します。
なんらかの事情で納期限内に納められないときは、必ず収納課にご相談ください。
2 督促状について
市税等を滞納されると、督促状を発付(発送等すること)し、1通につき100円の督促手数料を加算します。
督促状は、納付書形式となっていますので、納付期限までに金融機関等で納付してください。
なお、当初の納付期限を過ぎて納付された場合、出雲市での入金確認までに日数がかかることから、行き違いで督促状を発付することがありますのでご了承ください。
3 滞納処分について
(1)財産の差押えや捜索
督促状等によっても納付されない場合は、滞納している方の財産(給与・不動産・動産・預貯金・生命保険・自動車等)の差押えや、自宅・事務所など関係場所の捜索を行い、財産を差押さえることがあります。
(2)差押物件の公売
差押えた財産が動産等の場合は、インターネット公売や自治体共同公売によって売却し、滞納税等に充当します。
公売の開催日時は、広報いずもやホームページ等でお知らせします。
4 延滞金について
滞納された市税等を納付される時には、納期限までに納付された大多数の納税者との公平をはかるため、本来の税額のほかに延滞金を併せて納めていただくことになります。
なお、延滞金が、1,000円未満の場合は徴収しません。
【延滞金の割合】
区分 |
納期限の翌日から1カ月を経過する日まで |
納期限の翌日から1カ月を経過した日以降 |
H12/1/1日~H25/12/31 H25/12/31までの特例 |
備考:1 特例基準割合(旧) |
年14.6%(特例なし) |
H26/1/1日~R2/12/31 R2/12/31までの特例 |
備考:2 特例基準割合(新)+年1% |
備考:2 特例基準割合(新)+年7.3% |
R3/1/1以降の特例 |
備考:3 延滞金特例基準割合+年1% |
備考:3 延滞金特例基準割合+年7.3% |
R7年中の延滞金率 | 年2.4% | 年8.7% |
備考:1 特例基準割合(旧):各年11/30を経過するときの日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定めら
れる商業手形の基準割引率(公定歩合)+年4%
備考:2 特例基準割合(新):前年の12/15までに財務大臣が告示する割合+年1%
備考:3 延滞金特例基準割合:平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合)+年1%。
R3/1/1より特例基準割合の名称を延滞金特例基準割合に変更。
5 猶予制度(徴収の猶予・換価の猶予)について
市税等を一時に納付することが困難な理由がある場合、申請により、財産の換価(売却)や差押えなどの猶予が認められる場合があります。
(1)徴収の猶予
要件 |
(1)次の理由により、市税等を一時に納付することができないと認められる場合 ・財産が災害(震災、風水害、火災など)または盗難にあったとき。 ・本人や生活をともにする親族が病気や負傷をしたとき。 ・事業を廃止又は休止したとき。 ・事業に著しい損失を受けたとき。 (2)法定納期限から1年を経過した日以後に納付金額が確定した場合において、その納付金額を一時に納付することができない理由があると認められる場合 |
猶予期間 |
1年以内(その期間内に分割して市税等を納付することができます) ※ただし、後期高齢者医療保険料の猶予期間は6ヶ月以内とします。 |
内容 |
・期間内は新たな督促及び滞納処分を受けません。 ・申請により既に差押えられた財産の差押えが解除される場合があります。 ・猶予期間中の延滞金が全部又は一部免除されます。 ※計画どおりに納付がない場合は、猶予が取り消されることがあります。 |
(2)申請による換価の猶予
要件 |
次の事由のいずれにも該当する場合 ・市税等を一時に納付することにより、事業の継続や生活の維持が困難になるおそれがあること ・納付に誠実な意思を有すること ・猶予を受けようとする市税等の納期限から6か月以内に申請されたこと ・ほかに市税等の滞納がないこと ・原則として、担保を提供したこと ・納税の猶予の適用を受けていないこと |
猶予期間 |
1年以内(原則としてその期間内に分割して市税等を納付しなければなりません) ※ただし、後期高齢者医療保険料の猶予期間は6ヶ月以内とします。 |
内容 |
・既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。 ・新たな差押えが猶予される場合があります。 ・猶予期間中の延滞金が一部免除されます。 ※計画どおりに納付がない場合は、猶予が取り消されることがあります。 |
6 日曜納税相談について
平日来庁できない方のために、下記の日程で日曜納税相談を行い、市税等の納付や相談を受け付けます。
なお、中止する場合は、市ホームページ等でお知らせします。
相談日 | 時間 | 会場 |
---|---|---|
令和7年 5月11日(日曜日) | 9時~12時 |
出雲市役所1階 くにびき大ホール |
6月 1日(日曜日) | ||
8月31日(日曜日) | ||
10月 5日(日曜日) | ||
11月30日(日曜日) |
7 特別徴収市県民税について
【特別徴収義務者が滞納した場合】
特別徴収(給与から差し引き)した個人の市県民税は、従業員からの預り金であり、その納付を怠ることは、地方税法第324条の規定により脱税に関する罪の対象となります。
【地方税法第324条(抜粋)】
10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は懲役及び罰金の併科
【滞納による影響】
特別徴収による市県民税が滞納されると、従業員は給与から市県民税が差し引かれているにもかかわらず、納税していないことになります。
そのため、従業員が納税証明書を取得した場合、滞納扱いとなり、必要なサービスが受けられないといった影響が出てきます。
8 行政サービスの制限について
市税等の滞納がある場合、納めている方との均衡を保つため、市の行政サービス(保険給付・補助金・助成金ほか)の一部を制限することがあります。