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地域建設業経営強化融資制度について(平成28年4月1日更新)
建設業の資金調達の円滑化についての支援をする「地域建設業経営強化融資制度」の期限が、令和3年3月31日まで延長されます。
制度の概要は以下のとおりです。
1.対象となる工事
出雲市が発注する建設工事のうち、以下の工事を除く工事が対象となります。
(1)債務負担行為、歳出予算の繰越等工期が複数年度にわたる工事
ただし、次のいずれかに該当する場合は、対象工事となります。
※1 債務負担行為の最終年度の工事であって、年度内に終了が見込まれる工事
※2 前年度から繰越しされた工事であって、年度内に終了が見込まれる工事
(2)地方自治法施行令第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項に基づく、低入札価格調査の対象となった工事
(3)役務的保証を必要とする工事
(4)債権譲渡を承諾するにあたり、市長が不適当と認める特別の事由がある工事
2.債権譲渡先
(株)建設総合サービス(西日本建設業保証(株)の子会社)
※ 出雲市で制度を活用する際、債権譲渡先として認められている唯一の民間事業者です。(平成28年4月1日時点)
3.適用時期
平成21年4月23日から令和3年3月31日まで
4.債権譲渡を承諾する時点
制度の対象となる工事で、出来高が2分の1以上に到達したと認められる日以降
5.融資の流れ
(1)出来高に応じた融資を受ける場合
市長の承諾を得て、工事請負代金債権を(株)建設総合サービスに譲渡することにより、出来高の範囲内で(株)建設総合サービスから融資を受けられます。
(2)出来高を超える部分の融資を受ける場合
西日本建設業保証(株)の債務保証を条件として、出来高を超える部分(請負代金の9割から(1)の融資額を差引いた額が限度)について、金融機関から審査結果に応じた額の融資を受けられます。
《 参考 》
●制度のスキーム図(PDF)
●具体的なイメージ(PDF)
6.その他
制度の活用にあたっては、あらかじめ、西日本建設業保証(株)へご相談ください。
※制度概要 (財)建設業振興基金ホームページへ
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「地域建設業経営強化融資制度の利用に係る工事請負代金債権の譲渡に関する事務取扱要領」(PDF)(H28.4.1変更)
《 様式 》
●債権譲渡承諾依頼書(様式第1号)(Word)
●工事履行報告書(様式第2号)(Word)
●債権譲渡整理簿(様式第3号)(Excel)
●債権譲渡通知書(様式第4号)(Word)
●融資実行報告書(様式第5号)(Word)
●工事請負代金請求書(様式第6号)(Word)
●債権譲渡契約証書(参考様式1)(Word)
●支払状況・支払計画書(参考様式2)(Excel)