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通知カード廃止のお知らせ
マイナンバー(個人番号)をお知らせするために郵送されている通知カードは、法改正により令和2年5月25日で廃止となりました。
廃止後は、以下のとおり取り扱いが変更になりますのでご注意ください。
1.廃止後の取り扱い
今後は、下記の手続きができません。
・再交付の手続き
・氏名、住所等の記載事項の変更手続き
現在お持ちの通知カードの住所、氏名等が住民票に記載されている事項と一致している場合は、引き続き使用することができます。
通知カードに記載してあるマイナンバーは引き続き使用する番号ですので、紛失しないようにご注意ください。
2.廃止後のマイナンバーを証明する書類
・マイナンバーカード(申請から取得までに1カ月半程度かかります。)
・マイナンバーが記載された「住民票の写し」
・通知カード(氏名、住所等が最新になっているものに限ります。)
3.廃止後のマイナンバーの通知方法
出生等で新たにマイナンバーが付番された方には、通知カードに替えて「個人番号通知書」が送付されます。
※なお、「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては使用できませんので、マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された「住民票の写し」を取っていただく必要があります。
4.マイナンバーカードについて
マイナンバーカードは、通知カードと違ってICチップが内臓されており、これにより様々なサービスを利用することができます。
「個人番号通知書」送付時に「個人番号カード交付申請書」が一緒に同封されます。
※マイナンバーカードの申請は任意です。
マイナンバーカードの申請方法や詳しい内容については・・・ → 詳細ページへ移動する
◆お問い合わせ先◆
◆個人番号通知書及びマイナンバーカードに関する詳しい問い合わせについては、下記のコールセンターをご利用ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(通話無料)
受付時間 平日 9時30分~20時00分
土日祝日 9時30分~17時30分(12/29~1/3除く)
※ 外国語窓口(英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語に対応)は・・・
マイナンバー制度全般に関すること 0120-0178-26
個人番号通知書、通知カード、マイナンバーカードに関すること 0120-0178-27
◆マイナンバーカードに関する総合サイトも開設されていますので、こちらも参考にしてください → マイナンバーカード総合サイト
マイナンバー制度全体については、情報政策課デジタル戦略室のHPにも掲載されていますのでご覧ください。 → 情報政策課デジタル戦略室HP
※ マイナンバー制度関係のリンク先も確認ができます。