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特定事業所集中減算について(居宅介護支援)
特定事業所集中減算の届出について
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて紹介率が最高である法人(以下「紹介率最高法人」という。)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成する必要があります。
算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、当該届出書を出雲市に提出し、80%を超えなかった場合についても、各事業所において2年間保存しなければなりません。
提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について出雲市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、所定単位数から200単位を減算して請求することになります。
判定期間等
判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 | |
---|---|---|---|
前 期 | 3月1日~8月末日(※) | 9月15日 | 10月1日~翌年3月31日 |
後 期 | 9月1日~翌年2月末日 | 3月15日 | 4月1日~9月30日 |
対象サービスについて
平成30年4月の報酬改定により、対象サービスが訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護となっていますので、ご注意ください。
特定事業所集中減算の取扱いについて
平成30年4月1日をもって島根県から各市町村へ指定居宅介護支援事業者の指定権限が移譲されたことに伴い、特定事業所集中減算の取扱いを平成30年8月22日高齢第693号出雲市高齢者福祉課長通知により各指定居宅介護支援事業所へ送付しております。
取扱い詳細については、以下(別紙)を参照ください。
・(別紙)居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算の取扱いについて(平成30年8月22日高齢第693号 出雲市高齢者福祉課長通知)
注意事項
なお、正当な理由については、当該理由を形式的に満たした場合であっても、サービス提供の実態がいわゆる囲い込みと判断される等、正当な理由として不定等と判断した場合は、減算の対象となります。また、その内容に不正または偽りがあった場合は、居宅介護支援費の請求について不正又は偽りがあったものとして、介護保険法第84条の規定により指定居宅介護事業者の指定を取り消すことがあります。