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介護保険負担割合証について
平成30年8月から現役並みの所得のある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が3割になります。
介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方に負担いただくことが必要です。
この利用者負担割合について、平成28年8月~平成30年7月までは1割又は一定の所得のある方は2割としていましたが、平成30年8月から65歳以上の方であって、現役並みの所得のある方には費用の3割をご負担いただくことになります。
負担割合を記載した介護保険負担割合証(クリーム色)を要支援・要介護認定を受けておられる方、基本チェックリストの結果により生活機能の低下が確認された65歳以上の方(事業対象者)に対し、世帯状況、所得状況により毎年交付します。(期間は8月1日~翌年7月31日の1年間)
この負担割合証を介護保険被保険者証(緑色)と一緒に保管し、介護サービスを利用するときは必ず2枚一緒にサービス事業者等にご提示ください。
介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方に負担いただくことが必要です。
この利用者負担割合について、平成28年8月~平成30年7月までは1割又は一定の所得のある方は2割としていましたが、平成30年8月から65歳以上の方であって、現役並みの所得のある方には費用の3割をご負担いただくことになります。
負担割合を記載した介護保険負担割合証(クリーム色)を要支援・要介護認定を受けておられる方、基本チェックリストの結果により生活機能の低下が確認された65歳以上の方(事業対象者)に対し、世帯状況、所得状況により毎年交付します。(期間は8月1日~翌年7月31日の1年間)
この負担割合証を介護保険被保険者証(緑色)と一緒に保管し、介護サービスを利用するときは必ず2枚一緒にサービス事業者等にご提示ください。

Q&Aについては、厚生労働省作成のチラシをご覧ください。