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測量成果(地図等)の複製または使用について

測量成果(地図等)の複製または使用の承認申請が必要な場合 


 著作権法上認められた行為(個人利用など)を除き、出雲市発行の地図等(統合型地理情報システム:GISを含む。)をコピーやスキャン等の行為で複製し、その成果品を不特定多数の者が利用できるようにする場合は、測量法第43条により、あらかじめ出雲市長の複製承認を得なければなりません。
 また、出雲市発行の地図等を基に測量(新たな地図の作成や編集等)を実施しようとする場合は、測量法第44条により、あらかじめ出雲市長の使用承認を得なければなりません。

【複製承認】測量法第43条
・複製した測量成果及びそれを含む情報を、有償か無償かを問わず、書籍・CD-ROM等の物又はインターネット等の通信により、不特定多数の者に対して発行する場合。
・測量でない行為(コピーやスキャン等)で複製したものを基図として、情報削除や独自情報付加を行う場合。
・地図画像以外のデータ等をそのまま組み入れGIS等を構築する場合。

【使用承認】測量法第44条
・測量成果を複製した者が、複製品を測量に用いる場合。
・基図を調整し直して、元の測量成果とは別種の地図を作成する場合。
・測量等によって得たデータ等を付加し、地質図等を作成する場合。

 申請書 測量成果の複製承認申請書・使用承認申請書
※下のリンクからダウンロードできます。
 申請方法 情報政策課所管の測量成果を複製又は使用して測量(地図編集等を含む。)しようとする場合、目的に応じた申請書に必要事項を記入のうえ情報政策課に提出ください。
※令和3年4月1日から申請書等への押印は不要となりました。
※都市計画図については、都市計画課にお問い合わせください。→ 都市計画図の複製・使用について
※区域は図郭割図を参照ください。
 手続きに必要なもの 申請時にデータを入れる媒体(空のCDまたはDVD(USBメモリは不可))を併せてご持参ください。
 手数料 不要
注)申請されてから承認まで3日程度かかります。

その他 公共目的で利用される場合


 地域防災計画を作成される等、公共目的で利用されたい場合は、別途、情報政策課にご相談ください。 
(地図の作成にあたって、実費が必要な場合があります。)
 

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    お問い合わせ先

    総務部 情報政策課

    電話番号: 0853-21-6525 FAX番号:0853-21-3369

    メールアドレス:densan@city.izumo.shimane.jp