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建築物省エネ法に基づく適合性判定・届出について [令和3年4月1日~]

  建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)が平成27年7月8日に公布され、平成29年4月1日より特定建築物に対する建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合が義務付けられました。また、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年5月17日公布)の2年目施行分が令和3年4月1日から施行され、適合義務対象の床面積が2,000平方メートル以上から300平方メートル以上に引き下げられます。


【関連情報へのリンク】
国土交通省「建築物省エネ法のページ」はこちら 



【省エネ基準適合義務(令和3年4月1日~)】

非住宅部分の床面積が300平方メートル以上となる建築物の新築・増改築は、登録省エネ判定機関等による省エネ基準適合性判定が必要となります。適合義務対象となる建築物は、非住宅部分の省エネ性能確保計画が基準に適合しない場合、工事に着手することができません。(建築確認申請の確認済証が交付されません。)また、省エネ基準への適合性が完了検査における検査対象となります。
(注:省エネ適判を受けた建築物の場合、建築確認等の完了検査申請手数料に加算する手数料が追加されます。) 
 

 省エネ計画の届出義務】

床面積が300平方メートル以上の新築及び増改築部分の床面積が300平方メートル以上の増改築は、適合性判定が必要なものを除き、出雲市へ工事着手21日前までに省エネ計画の届出が必要となります。


【適合性判定の委任】

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の規定により、平成29年4月1日から登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を委任します。(計画通知対象物件を含む)

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