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建築物省エネ法に基づく省エネ基準適合義務(適合性判定)について [令和7年4月1日~]

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)の規定により、原則として全ての住宅・非住宅は省エネ基準に適合する義務があります。

【関連情報へのリンク】
国土交通省「建築物省エネ法のページ」はこちら 



【省エネ基準適合義務(適合性判定) 令和7年4月1日~

建築物の建築をしようとするときは、省エネ基準に適合させる義務があり、登録省エネ判定機関等による省エネ基準適合性判定又は仕様基準への適合が必要となります。適合義務対象となる建築物は、省エネ性能確保計画が基準に適合しない場合、工事に着手することができません。(建築確認申請の確認済証が交付されません。)また、省エネ基準への適合性が完了検査における検査対象となります。
注1:
建築確認の完了検査申請手数料に省エネ基準への適合に係る検査手数料が加算されます。
注2:建築確認申請の中で仕様基準に適合していることを確認する場合は、確認申請手数料に省エネ基準への適合に係る確認手数料が加算されます。

省エネ基準適合性判定、建築確認申請、完了検査申請の手数料はこちら
 

【適合性判定の委任】

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の規定により、平成29年4月1日から登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を委任しています。(計画通知対象物件を含む)

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