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道路橋や道路トンネル等の長寿命化対策について【道路建設課】
長寿命化対策の基本方針
 平成24年12月に中央自動車道の笹子トンネル(山梨県)において、天井板崩落事故が発生しました。これを受け、平成26年7月に道路法施行規則が改正され、橋梁やトンネル等の道路構造物については、5年に1回の頻度による点検が義務づけられました。
 この改正により、橋梁等の道路構造物の定期点検計画を策定し、点検・診断・措置・記録のメンテナンスサイクルにより、道路構造物の長寿命化への取組みを推進していきます。
 そして、橋梁等の修繕・更新に要する経費の高コスト化及び大規模化を避けるため、予防的な修繕等を計画的に実施し、地域道路網の安全性・信頼性を確保するとともに、全体的なコストの縮減を図ります。
長寿命化対策の進め方
(1)定期点検の実施 
   5年に1回の頻度で実施します。
(2)診断、評価の実施
   点検を実施した橋梁について、下記の判定区分「表-1」のとおり、橋梁の各部材ごとの点検判定を総合して診断、評価を行います。
(3)対策の実施
   上記の定期点検、診断、評価の結果を踏まえ、今後、道路橋の長寿命化に向けた修繕計画を策定します。
| 区分 | 橋梁の状態 | |
|---|---|---|
             
          | 
         
             健全  | 
         構造物の機能に支障が生じていない状態。 | 
             
          | 
         
             予防保全段階  | 
         構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。 | 
             
          | 
         
              
             
               早期措置段階 
          | 
         構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。 | 
             
          | 
         
             
             
               緊急措置段階 
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         構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。 |