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保育所保育料について
保育所は、国・県・市の負担金(公費)と保護者に負担いただく保育料により運営されています。
令和元年10月1日の幼児教育・保育の無償化により、保育年齢が3歳児以上(住民税非課税世帯の0~2歳児を含む)の保育料が「無料」となりましたが、住民税非課税世帯を除く0~2歳児の保育料は納付していただきます。
納付いただいた保育料は保育所の人件費、事業費、管理費、給食材料費等の一部となりますので、期限内納付にご協力をお願いいたします。
※幼児教育・保育の無償化に伴い、3歳児以上の児童については新たに給食費が保護者負担となりました。
ただし、年収360万円未満相当の世帯や、第3子以降の児童については給食費の負担が一部免除となります。
※保育所によっては、別途保護者会費や備品・教材費等の負担が必要になる場合があります。
詳細は、各保育所にご確認ください。
保育料の算定について
●原則、各月1日を基準日として、児童と生計を同じくする保護者(父母)の市町村民税の課税状況やひとり親世帯、在宅障がい者世帯などの世帯状況、児童の保育年齢、保育必要量の区分により算定します。
●保育料は、保育年齢(各年4月1日)で算定します。年度途中に誕生日を迎えても保育料の変更はありません。
●保育料は、9月分から保育料算定の基になる市町村民税の課税年度の切替えをします。
(4~8月分の保育料は前年度の課税状況で算定し、9~3月分の保育料は当該年度の課税状況で算定します。)
●保護者(父母)の年収合計が120万円未満で、かつ、児童が健康保険上において祖父母等の扶養となっている場合、家計を維持する主宰者と判定し、祖父母当の課税状況も含めて保育料の算定をします。
●以下に該当する場合、保育料や副食費が変更となることがありますので、必ずお知らせください。
・婚姻や離婚、祖父母との同居や別居などにより世帯構成が変わった場合
・本人または同居する家族が新たに身体障がい者手帳や療育手帳、精神障がい者保険福祉手帳の交付を受けたり、特別児童扶養手当や障がい基礎年金を受給されるなど世帯状況が変わった場合 ※在宅障がい者同居世帯に係る保育料等の軽減について(ダウンロードファイル)をご覧ください。
・確定申告書の提出などにより年度途中で課税状況が変更になった場合
●災害等の特別な事情があることにより保育料の負担が困難であると認められる場合は、保育料が軽減されることがあります。
保育料の納付について
●保育料の納付先及び納付期限は施設により異なります。
期限 | 納付先 | 納期限 | 納付方法 |
認可保育所 | 出雲市 |
利用月の翌月末 (11月分の納期限は12月27日。納期限が土日祝日の場合はその翌日) |
納付書払、口座振替 |
認定こども園 小規模保育事業施設 |
各施設 | 利用月の当月 | 各園が指定する方法 |
認可保育所の保育料は、納め忘れのない口座振替による納付を推奨しています。入所内定通知書に同封する「出雲市保育所保育料口座振替依頼書」を金融機関に提出してください(登録まで1~2か月かかります)。
保育所保育料の口座振替をWeb上でお申込みできるサービスを導入しました。(山陰合同銀行・鳥取銀行の口座をお持ちの方のみ)
口座振替以外の方は納付書を利用月の翌月上旬に送付しますので金融機関、コンビニエンスストア又はスマートフォンアプリ(PayPay)で納付してください。
期限内の納付がない場合は、督促状や催告状の送付、保育所や自宅、勤務先等への連絡や訪問などを行うことがあります。また、給与、預貯金等財産の差押えなどの滞納処分を行うことになります。
保育料の注意事項
●保育料は月額のため、保育所をお休みされても減額はありません。
●市町村民税が確認できない場合は、原則、最高階層で保育料を算定します。
●保育所保育料表は『国が定める水準』を基に市が定めています。したがって、『国が定める水準』が変更された場合、保育所保育料表が変更になる場合があります。
※保育所保育料表はダウンロードファイルをご覧ください。