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第3子以降保育料減免

認可保育所、および認定こども園に入所している市内在住の第3子以降の児童の保育料を原則1/2軽減します。

(第3子以降の児童とは)
 保護者が監護する又は監護していた児童のうち3人目以降の児童をいいます。


(手続はどうしたらいいか)
認可保育所
 入所された月の指定する期限までに、「申請書(様式第1号)」を、市役所本庁保育幼稚園課または最寄りの各行政センター市民サービス課へ提出してください。

※手続は毎年度必要です。

認定こども園・小規模保育事業施設
 入所された月の指定する期限までに、こども園等を通じて、「確認依頼書(様式第1号)」 を提出してください。

※手続は毎年度必要です。


同時入所の場合の特例(国の保育料減免制度について)
 保育所や幼稚園などに同時に入所している場合の保育料は、2人目の児童は基準額の半額、3人目以降の児童は無料となります。

(その他)
出雲市認定保育所の第3子以降保育料の減免について

 詳細は、下記リンク「出雲市認定保育所一覧」をご覧ください。 

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    お問い合わせ先

    子ども未来部 保育幼稚園課

    電話番号: 0853-21-6964 FAX番号:0853-21-6413

    メールアドレス:hoiku@city.izumo.shimane.jp