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(看護)小規模多機能型居宅介護における出雲市独自報酬について【高齢者福祉課】

★ご利用のみなさまへ
 
 出雲市では、「(看護)小規模多機能型居宅介護」の利用者への介護サービスの向上を目的として、国が定めた介護サービス費(事業所報酬)に加えて、市独自の介護サービス費(独自報酬)を設定しています。
 これは、基準以上の職員配置や手厚い介護サービスが必要な方を受け入れているなど一定の要件を満たす場合、そのサービスの質の向上を評価対象として報酬を加算し、事業所の健全な運営を支援するものです。
 令和6年4月から、独自報酬の内容を一部改正し、更なる介護サービスの質の向上を目指すこととしました。
 出雲市における独自報酬は、下表のとおりです。負担額はご利用者様のご負担となります(負担割合に応じて金額は変動します)。
今後とも、介護サービスの充実に努めていきますのでご理解いただきますよう、よろしくお願いします。
 
 
◎独自報酬の項目及びご利用者様の負担額 
区分
内   容
負担額(月額)
(1割負担の場合)
加算Ⅰ
日中の時間帯に、配置基準上必要な介護職員の数に加えて1名以上の介護職員を配置している。 200円
加算Ⅱ
認知症高齢者等の日常生活自立度Ⅱの要介護利用者に対してサービス提供を行っている。
※既存の「認知症加算」の対象者は除きます。
200円
加算Ⅳ
独居もしくは利用者以外の全世帯員が要介護3以上の利用者に対してサービス提供を行っている。
※小規模多機能型居宅介護事業所と同一敷地内に居住する利用者は対象となりません。
※宿泊サービスの利用日数が15日以上である月については対象となりません。
200円
加算Ⅴ
(1)1月60回以上(2月においては56回以上)の訪問サービスを提供する利用者を受け入れている。
(2)要介護1又は要介護2の利用者で、通いサービスと訪問サービスの回数を併せて週平均10回以上提供している。
※事業所と同一建物に居住する利用者への訪問サービスは対象となりません。
(1)又は(2)のどちらか
を満たす場合
200円
(どちらとも満たす
場合でも200円)
加算Ⅵ

(1)適切な(看護)小規模多機能型居宅介護計画に基づき提供されたサービスにより、利用者の要介護度区分が改善した場合(利用開始後6か月を経過した後)に算定する。

(2)要介護1又は要介護2の利用者で適切な(看護)小規模多機能型居宅介護計画に基づき提供されたサービスにより、利用者の要介護度区分を維持した場合(利用開始後6か月を経過した後)に算定する。

(1)を満たす場合

200円

 

(2)を満たす場合

100円

  

★事業所のみなさまへ

 令和6年度からの主な変更点
 (1)加算Ⅴ(提供回数)と加算Ⅵ(要介護度)の算定要件を拡充しました。
 (2)各種届出書類について、様式を変更しました。
 (3)各加算要件における日割り算定について、基本報酬日数と合わせた日数分の請求を行うこととしました。
 (4)看護小規模多機能型居宅介護に100単位刻みのコードを追加しました。
 
 算定や請求に関する要領・様式については、以下をダウンロードしてご利用ください。
 
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    健康福祉部 高齢者福祉課

    電話番号: 0853-21-6972 FAX番号:0853-21-6974

    メールアドレス:kourei@city.izumo.shimane.jp