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(看護)小規模多機能型居宅介護における出雲市独自報酬について【高齢者福祉課】

★ご利用のみなさまへ
 
出雲市では、「(看護)小規模多機能型居宅介護」の利用者への介護サービスの向上を目的として、国が定めた介護サービス費(事業所報酬)に加えて、市独自の介護サービス費(独自報酬)を設定しています。
これは、基準以上の職員配置や手厚い介護サービスが必要な方を受け入れているなど一定の要件を満たす場合、そのサービスの質の向上を評価対象として報酬を加算し、事業所の健全な運営を支援するものです。
 令和3年4月から、独自報酬の内容を一部改正し、更なる介護サービスの質の向上を目指すこととしました。
 出雲市における独自報酬は、下表のとおりです。負担額はご利用者様のご負担となります(負担割合に応じて金額は変動します)。
今後とも、介護サービスの充実に努めていきますのでご理解いただきますよう、よろしくお願いします。
 
 
◎独自報酬の項目及びご利用者様の負担額 
区分
内   容
負担額(月額)
(1割負担の場合)
加算【1】
日中の時間帯に、配置基準上必要な介護職員の数に加えて1名以上の介護職員を配置している。 200
加算【2】
認知症高齢者等の日常生活自立度【2】の要介護利用者に対してサービス提供を行っている。
※既存の「認知症加算」の対象者は除きます。
200
加算【4】
独居もしくは利用者以外の全世帯員が要介護度3以上の利用者に対してサービス提供を行っている。
※小規模多機能型居宅介護事業所と同一敷地内に居住する利用者は対象となりません。
※宿泊サービスの利用日数が15日以上である月については対象となりません。
200
加算【5】
 1月60回以上の訪問サービスを提供する利用者を受け入れている。
※月途中で利用開始の場合は、1日2回、1週14回を目安にプランにより可否を判断します。
※事業所と同
一建物に居住する利用者への訪問サービスは対象となりません。
200
加算【6】
 継続して登録している利用者であって、適切な(看護)小規模多機能型居宅介護計画に基づいて提供されたサービスにより、認定更新等の結果、要介護状態の区分が軽くなった場合に、その認定期間中において算定する。 200

  

★事業所のみなさまへ

1 令和3年度からの主な変更点
 (1)看護小規模多機能型居宅介護を対象に加えました。
 (2)加算【3】(情報提供)を廃止し、加算【6】(介護度改善)を新設しました。
 (3)各種届出書類について、届出者の押印が不要となりました。
 (4)日割り算定コード表を追加しました。
 
 算定や請求に関する要領・様式については、以下をダウンロードしてご利用ください。

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    健康福祉部 高齢者福祉課

    電話番号: 0853-21-6972 FAX番号:0853-21-6974

    メールアドレス:kourei@city.izumo.shimane.jp