ここから本文です。

監査の種類と監査計画について【監査委員事務局】

1.定期監査(地方自治法第199条第4項)

 市の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているか、あるいは、市の経営に係る事業の管理が合理的かつ効果的に行われているかどうか等を主眼として、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて実施するものです。
 結果報告書のページ 改善措置報告のページ
 

2.随時監査(地方自治法第199条第5項)

 監査委員が必要と認めるとき、定期監査に準じて実施するものです。
 結果報告書のページ 改善措置報告のページ
 

3.行政監査(地方自治法第199条第2項)

 監査委員が必要と認めるとき、市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として、適時に実施するものです。
 結果報告書のページ 改善措置報告のページ
 

4.財政援助団体等に対する監査(地方自治法第199条第7項)

 監査委員が必要と認めるとき、または市長の要求に基づき、市が財政的援助をしている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせているものに対し、出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。
 結果報告書のページ 改善措置報告のページ
 

5.住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

 市長またはその他の職員について、違法もしくは不当な公金の支出、財産の取得、管理などが認められるとして、住民から監査の請求がなされた場合、その事項について監査を実施するものです。
 結果通知書のページ 住民監査請求の手引き
 

6.決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

 決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。
 審査意見書のページ
 

7.基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

 基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。
 審査意見書のページ
 

8.健全化判断比率等の審査(地方公共団体の財政健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及び公営企業における資金不足比率が、適正に算定されているかどうかを審査するものです。
 審査意見書のページ
 

9.例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

 会計管理者、公営企業管理者の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預かり金を含む。)の現在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施するものです。
 

10.監査の実施方針・監査計画

 下記のダウンロードファイルをご覧ください。

  • 印刷する

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    監査委員事務局

    電話番号: 0853-21-6575 FAX番号:0853-21-6231

    メールアドレス:kansa@city.izumo.shimane.jp