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高齢者福祉タクシー利用券を交付します
公共交通機関の駅や停留所から遠くに居住している高齢者の方の生活範囲を広げ、生活の利便性の向上や社会参加を促進するため、タクシー利用券を交付します。
▼対象地域:出雲・平田・湖陵・大社地域
※外出支援事業を行っている佐田・多伎・斐川地域にお住まいの方を除きます。
▼対象世帯:70歳以上の高齢者のみの在宅の世帯で、次のすべてに該当する世帯(※世帯状況は実態で判断します。)
○自家用車を所有していない
○自宅から最寄の駅・バス停留所まで500m(※)以上の距離がある
※島根県中山間地域活性化基本条例施行規則第2条に規定する、次の区域に住所を有する場合は
「200m以上」とします。(令和5年4月1日から適用)
(15地区 : 上津、稗原、朝山、乙立、西田、鰐淵、東、北浜、佐香、伊野、大社、荒木、遙堪、日御碕、鵜鷺)
○住民税非課税
※障がい者福祉タクシー事業の助成世帯を除きます。
※長期入院中や施設入所中の場合は対象となりません。
▼交付枚数:1年間で500円券を24枚(12,000円分)
▼有効期限:交付の日から1年経過後の月の末日。
▼申請方法:高齢者福祉課または各行政センター市民サービス課で申請してください。(郵送による申請も可能です。)
代理申請をされる場合は、あらかじめ申請書内に代理人の氏名等の記入が必要です。