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発達期(概ね18才までの間)に何らかの原因で知的な障がいがあらわれた方が対象になります。
障がいの程度により、重い順に「A」、「B」の区分があります。
この手帳を持つことにより、障がいの程度に応じた各種の福祉サービスを利用することができます。
○申請書
○写真(上半身、正面、タテ4cm、ヨコ3cm)
○申請書
○写真(上半身、正面、タテ4cm、ヨコ3cm)
○療育手帳
※次回判定年月日の3か月前から申請できます。
○変更届
○療育手帳
○申請書
○申出書(旧居住地での判定結果の活用)
○写真(上半身、正面、タテ4cm、ヨコ3cm)
○旧居住地で交付された療育手帳
○申請書
○写真(上半身、正面、タテ4cm、ヨコ3cm)
新規、再判定の手続きには、市役所への申請とあわせて、判定が必要です。
判定の予約は、直接、次の判定機関へ電話確認が必要です。
判定日は、下記ダウンロードの「判定日一覧」をご覧ください。
出雲児童相談所
☎0853-21-0007
島根県立心と体の相談センター
☎0852-32-5905
1.申請窓口
本庁福祉推進課
各行政センター市民サービス課
2.手帳交付までの流れ
1)申請書類の提出
2)おおよそ1か月から2か月程度で市役所から通知を郵送
3)通知が届いたら、本庁福祉推進課または各行政センター市民サービス課にて手帳を交付
新規申請の場合:手帳の交付時に利用できる各種サービスの説明を行います。
※氏名・住所の変更、転入は、届出時、窓口で手帳の記載内容を書き換えさせていただきますので、必ず手帳をご持参ください。
このページの お問い合せ先 |
健康福祉部 福祉推進課 |
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電話番号:0853-21-6959 FAX番号:0853-21-6598 メールアドレス:fukushi@city.izumo.shimane.jp |
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