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療育手帳

発達期(概ね18才までの間)に何らかの原因で知的な障がいがあらわれた方が対象になります。
障がいの程度により、重い順に「A」、「B」の区分があります。
この手帳を持つことにより、障がいの程度に応じた各種の福祉サービスを利用することができます。
 

申請に必要なもの

新規

○申請書
○写真(上半身、正面、タテ4cm、ヨコ3cm)

再判定

○申請書
○写真(上半身、正面、タテ4cm、ヨコ3cm)
○療育手帳
※次回判定年月日の3か月前から申請できます。

氏名・住所の変更、県内からの転入

○変更届
○療育手帳

県外からの転入

○申請書
○申出書(旧居住地での判定結果の活用)
○写真(上半身、正面、タテ4cm、ヨコ3cm)
○旧居住地で交付された療育手帳

再交付(汚損、紛失など)

○申請書
○写真(上半身、正面、タテ4cm、ヨコ3cm)
 

判定について

新規、再判定の手続きには、市役所への申請とあわせて、判定が必要です。
判定の予約は、直接、次の判定機関へ電話確認が必要です。
判定日は、下記ダウンロードの「判定日一覧」をご覧ください。

新規、18歳未満の方の再判定

出雲児童相談所
☎0853-21-0007

18歳以上の方の再判定

島根県立心と体の相談センター
☎0852-32-5905
 

申請から手帳交付まで

1.申請窓口
  本庁福祉推進課
  各行政センター市民サービス課

2.手帳交付までの流れ
1)申請書類の提出
2)おおよそ1か月から2か月程度で市役所から通知を郵送
3)通知が届いたら、本庁福祉推進課または各行政センター市民サービス課にて手帳を交付
新規申請の場合:手帳の交付時に利用できる各種サービスの説明を行います。

※氏名・住所の変更、転入は、届出時、窓口で手帳の記載内容を書き換えさせていただきますので、必ず手帳をご持参ください。

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    お問い合わせ先

    健康福祉部 福祉推進課

    電話番号: 0853-21-6959 FAX番号:0853-21-6598

    メールアドレス:fukushi@city.izumo.shimane.jp