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高額介護(介護予防)サービス費の支給について
「高額介護(介護予防)サービス費」は、介護サービスを利用したときに支払う1割~3割の利用者負担額の合計額について、負担が重くなり過ぎないようにするため、所得に応じて1か月の上限額を設定するものです。
上限額を超えた金額が「高額介護(介護予防)サービス費」として介護保険から後日払い戻されます。
ただし、次の費用については、この制度の対象とはなりませんのでご注意ください。
・居住費(滞在費)及び食費
・住宅改修費
・福祉用具購入費
・日常生活費など、介護保険の適用とならない費用
・支給限度額を超えて利用した際の利用者負担額
【所得別の自己負担の上限額】
対象となる方 | 負担上限額 | ||||||
現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方 | 44,400円(世帯) | ||||||
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44,400円(世帯) ※同じ世帯のすべての65歳以上の方(サービスを利用していないを含む。)の介護サービスの利用者の負担割合が1割の世帯は、年間446,400円(37,200円×12か月)の上限を設定(平成29年8月からの3年間の時限措置)
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世帯全員が住民税非課税の方 |
24,600円(世帯) |
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・老齢福祉年金を受給している方 ・前年の合計所得金額と公的年金収入額の 合計が年間80万円以下の方等 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人)
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生活保護を受給している方 |
15,000円(個人) |
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同じ世帯で2名以上サービスをご利用の場合は、世帯の合算額で計算します。
例えば、住民税非課税世帯の場合、世帯の合算額が24,600円を超えた額を世帯員の負担割合で按分して支払います。
【支給申請の方法について】
申請書 |
対象者には、サービスを利用した月の翌々月に市からお知らせと申請書をお送りします。 ※対象者の把握は、サービス提供事業者からの9割~7割の給付請求に基づき行います。このため、サービス提供事業者の請求が遅れている場合には、お知らせが遅くなることがあります。 |
記入上の注意 |
申請者の欄には、利用者ご本人の住所・氏名を記入してください。 押印がゴム印の場合は受付できません。 世帯で2名以上が対象である場合は、別々の印鑑が必要です。 |
支払口座 |
振込先の口座を指定してください。 申請後、口座を変更される場合には、高齢者福祉課までご連絡ください。 |
領収書 |
添付の必要はありません。 |
提出先 |
市役所本庁 高齢者福祉課 各行政センター |
申請回数 |
1度申請すれば、次回以降に支払いの対象となったときには、前回と同じ口座に自動的に振り込みます。 その際には、支払日や支払金額を記載した支給決定通知書をお送りします。 |
申請できる期間 |
利用料を支払われた領収書の日付から2年間です。 |
ご注意 |
利用者ご本人がお亡くなりになられた場合には、相続人に対しお支払いしますので、別途申請が必要となります。 |