ここから本文です。

介護保険料について

 

介護保険制度

 介護が必要となったときでも安心して暮らせるよう、介護を必要とする人やその家族の負担を社会全体で支えあう社会保険制度です。
 

介護保険の財源

 介護保険のサービスにかかる費用は、利用者が1割~3割を自己負担し、残りの部分は介護保険から保険給付されます。
 保険給付のうち半分が介護保険料でまかなわれています。

《保険給付(サービス費用の利用者負担を除いた部分)の財源内訳》
グラフ 

介護保険に加入する人

加入者
介護保険料
認定を受けサービスを利用できる人
第1号被保険者
(65歳以上)
介護保険料として、市に納めます。
介護や日常生活の支援が必要となったとき
第2号被保険者
(40歳以上65歳未満)
加入している健康保険にあわせて、医療保険者に介護分を納めます。
老化が原因とされる病気により介護や支援が必要となったとき
 

第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の介護保険料

 国民健康保険や職場の健康保険など、加入している医療保険ごとの算定方法で保険料が決まり、医療保険分と介護保険分を合わせて納めます。
 算定方法や金額などについては、加入している健康保険に確認してください。
 

第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料

 第9期(令和6年度~令和8年度)計画の月額基準額は6,260円です
 保険料は、所得や住民税の課税状況等によって13段階に分かれます。
 
【介護保険料年額表】 
段階 
対象者
保険料率
保険料年額
第1段階※
・生活保護を受けている人
・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金(注1)を受けている人
・世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額(注3)の合計が80万円以下の人
基準額×0.285
21,409円
第2段階※
・世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額(注3)の合計が80万円を超え120万円以下の人 
基準額×0.45
33,804円
第3段階※
・世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額(注3)の合計が120万円を超える人
基準額×0.685
51,457円
第4段階
・世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額(注3)の合計が80万円以下の人
基準額×0.9
67,608円
第5段階
・世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額(注3)の合計が80万円を超える人
基準額×1.0
75,120円
第6段階
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額(注2)が120万円未満の人
基準額×1.2
90,144円
第7段階
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額(注2)が120万円以上190万円未満の人
基準額×1.3
97,656円
第8段階
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額(注2)が190万円以上290万円未満の人
基準額×1.5
112,680円
第9段階
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額(注2)が290万円以上400万円未満の人
基準額×1.7
127,704円
第10段階
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額(注2)が400万円以上640万円未満の人
基準額×1.9
142,728円
第11段階
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額(注2)が640万円以上700万円未満の人
基準額×2.2
165,264円
第12段階
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額(注2)が700万円以上800万円未満の人
基準額×2.3
172,776円
第13段階 ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額(注2)が800万円以上の人 基準額×2.4 180,288円
 
※ 住民税非課税世帯の方(第1~第3段階)の保険料年額を公費によって軽減しています。

注1「老齢福祉年金」とは、大正5年4月1日以前に生まれた人で、他の年金を受給できないなど一定の要件を満たす人に支給される年金です。

注2「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。また、長期譲渡所得や短期譲渡所得がある場合は、それにかかる特別控除額を差し引いた額を適用します。

注3「その他の合計所得金額」とは、「合計所得金額」から年金収入にかかる所得を差し引いた金額のことです。

※合計所得金額に、給与所得又は公的年金等に係る所得が含まれている場合には、当該合計所得金額から10万円を控除します。
 

保険料の納め方

 納め方には、特別徴収(年金天引き)と普通徴収(納付書または口座振替)があります。
 原則、特別徴収での納付となりますが、特別徴収ができない場合、または特別徴収に加えて納付の必要がある場合などは普通徴収となります。 
【特別徴収】(年金天引き)
・年金支給時(年6回)に、介護保険料があらかじめ天引きされます。年金支給額から介護保険料などを天引きされた後の額が振り込まれます。
・対象 : 年金が年額18万円以上の方
 
【普通徴収】(市が発行する納付書あるいは口座振替で納めます)
・年6回偶数月(4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月)に、納付書または口座振替で、金融機関等を通じて介護保険料を納めます。
 
・納付書納付・・・納付月の中旬ごろに納付書を郵送します。納付書に記載しています金融機関等で納付をお願いします。
※全国のコンビニエンスストアや中国5県のゆうちょ銀行(郵便局)、またはスマートフォン決済で納付できます。

 
・口座振替・・・納期の最終日に振替えます。希望される方は金融機関・郵便局の窓口に『出雲市 市税及び保険料口座振替依頼書』がありますので、通帳・印鑑を持って手続きをお願いします。口座振替開始まで2ヵ月程度かかることがあります。
《口座振替のできる金融機関》
  ○島根県農業協同組合  ○漁業協同組合JFしまね  ○山陰合同銀行
  ○島根銀行  ○しまね信用金庫  ○島根中央信用金庫
  ○中国労働金庫  ○鳥取銀行  ○みずほ銀行  ○ゆうちょ銀行
 
※特別徴収の対象となる年金を受給していても普通徴収となる場合があります。

・年度途中で65歳になった場合・・・65歳到達後の約6~8ヵ月間は普通徴収となります。

・他市町村から転入した場合・・・転入前市町村で特別徴収であっても、約6~8ヵ月間は普通徴収となります。
・老齢福祉年金のみを受給の場合・・・老齢福祉年金は特別徴収の対象年金ではないため、普通徴収となります。
・特別徴収の方の保険料額が年度途中で変更になったとき・・・
  減額に変更されたときは普通徴収になります。翌年10月からは特別徴収となります。
  増額に変更されたときは特別徴収と普通徴収の併用徴収となります。
・年金担保や一時差し止めになった場合・・・年金から天引きができなくなるので、普通徴収となります。
 

普通徴収の納期

期別 納期
第1期(4月) 令和6年4月16日~4月30日
第2期(6月) 令和6年6月16日~7月1日
第3期(8月) 令和6年8月16日~9月2日
第4期(10月) 令和6年10月16日~10月31日
第5期(12月) 令和6年12月16日~12月27日
第6期(2月) 令和7年2月16日~2月28日
 ※口座振替の場合は、納期の最終日に振替えます。
 ※上記によらず、随時期として納期を設定する場合があります。納期限については、納付書をご確認ください。
(随時期は口座振替ができませんのでご了承ください)
 

困ったときはご相談を

 災害などの特別な事情により、一時的に保険料が納められなくなったときは、保険料の減免や納付の猶予を受けられる場合があります。
 また、生活が著しく困窮し、生活を維持することが困難であると認められる方は、保険料の軽減措置がありますのでご相談ください。

 

  • 印刷する

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    健康福祉部 高齢者福祉課

    電話番号: 0853-21-6212 FAX番号:0853-21-6974

    メールアドレス:kourei@city.izumo.shimane.jp