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令和8年度 出雲市農業用除草機械導入支援事業費補助金のご案内【農業振興課】 

 物価高騰対策及び、農作業の省力化を目的として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、除草作業に必要な機械の購入に係る経費の一部を補助いたします。

 詳しくは、申請の手引きをご参照ください。

1 補助対象要件

以下の(1)~(6)を全て満たす方で、かつ(7)~(10)のいずれかに該当する方が対象となります。

 

必ず満たす必要がある要件

(1)

出雲市内に在住又は事務所をおき、市内で営農または除草管理をする農業者等

※農業者には、法人、営農組織(法人格の有無を問わない)を含む

(2)

市税の滞納がないこと。

(3)

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員でなく、これらと密接な関係を有していない者であること。

(4)

類似の補助(「出雲市中小企業者等デジタル化・省力化等促進支援事業補助金」(令和6年出雲市告示第54号) による補助金交付を受けていないこと。※除草機械に限る

(5)

令和7年度に実施した「出雲市農業用除草機械導入支援事業」による補助金交付を受けていないこと。

(6)

今後も営農または除草管理を継続する意思があること。

 

 

いずれかを満たす必要がある要件

(7)

農業収入が主たる収入である方(ただし、個人農業者にあっては公的年金収入を除く)

(8)

令和7年中の農業販売額が50万円以上の方

(9)

市内の耕作面積が30アール以上の方

(10)

利用権設定により他者に貸し付けている農地等の所有者で、所有者が除草管理することとしている農地の面積が30アール以上の方

2 補助対象事業

【補助対象事業】

 補助の対象となる取組は、農作業における除草作業の省力化を図ることを目的として除草機械を導入する事業です。

≪取組事例≫

 ・自走式草刈機を新たに導入することによる省力化

 ・刈払い機を無線式草刈機に更新することによる省力化

 ・現有機器では刈れない箇所(法面等)に除草機械を追加導入し、さらなる省力化

【補助対象経費】

 上記対象事業を実施する際に必要不可欠と認められる除草機械購入に係る経費が対象となります。

  ※リース費、修理費、保守料は補助対象経費にはなりません。

【補助対象とならない経費】

 ・租税公課(消費税及び地方消費税等)、振込手数料

 ・国、県又は市の他の補助金の対象となっており、若しくは対象となる見込みである経費

 ・交付決定日より前に発注、契約等を行った経費

 ・支払の証拠書類が不適切である等、補助事業の実施に疑義が生じる経費

 ・その他補助事業を実施するにあたって適切でないと判断される経費  等

3 補助率等

【補助率】 対象経費の1/2以内

【補助額の上限及び下限】

 上限 500千円、 下限 50千円 ※千円未満切捨

4 補助事業の対象期間

 交付決定日から令和8年12月28日(月)まで

5 申請方法

【申請受付期間】 令和8年4月20日(月)~5月15日(金)17時【必着】

                  ※申請期限までに予算上限に達した場合、募集を締め切ることがあります。

【申請方法】

 「申請の手引き」にて申請に必要な書類及び記入方法をご確認いただき、農業振興課(市役所本庁5階)に必要書類をご持参いただくか、郵送もしくは電子申請にて提出ください。

 申請書等は、このホームページ下段からダウンロードできるほか、農業振興課(本庁5階)、斐川農業事務所(斐川行政センター内)、JAしまね出雲地区本部 各営農センター及び斐川地区本部 営農センターにもご用意しております。

【申請書送付先】

〒693-8530 出雲市今市町70

 出雲市農業振興課(農業用除草機械導入支援事業担当)あて

 ※郵送の場合、封筒に申請者の住所・氏名をご記入ください。また、封筒・切手等の費用は申請者にてご負担ください

6 交付決定

 申請受付終了後(5月15日(金)以降)、書類審査を行い、2~3週間後に市から交付決定通知を送付いたします。

 事業は交付決定後に実施してください。(交付決定前に発注・契約した場合、補助対象となりません)

7 補助事業の変更

 当初申請した補助事業の内容や経費に変更が見込まれる場合は、事前に変更承認申請を行う必要があります。(事後承認は対応できません。)

 ただし、下記事由に該当する場合、変更承認申請は不要です。

変更事由

軽微な変更に該当する事象・内容

内容の変更

・補助事業の目的に変更をもたらすものではなく、より能率的な補助目的の達成に資すると考えられるとき

・補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更であるとき

経費の変更

・補助事業の経費の総額の20パーセント以内の減額

・補助事業の経費の増額(ただし、補助金の増額はできません)

なお、以下のいずれかに該当する場合は、変更承認申請の受付はできません。

 ・申請受付完了後の補助金額の増額のための申請書の出し直し

 ・既に事業を完了し、実績報告書を提出済みの事業、または補助金額が確定した事業

変更承認申請すべきか判断に迷われた場合は、必ず事前にご相談ください。

8 実績報告

補助事業が完了したときは、その日から30日以内に実績(補助事業の実施内容と証拠書類)を報告してください。

(「補助事業の完了」とは、補助事業に関する発注、納品、支払等が全て完了することを指します。)

本補助金における事業完了及び実績報告書の提出期限は以下のとおりです。

 ・補助事業の完了期限     令和8年12月28日(月)

 ・実績報告書の提出期限   令和9年1月29日(金)

9 補助金の確定及び支払い

【補助金の確定】

 市が実績報告の内容を確認し、適正に補助事業が行われたことを確認できた場合に、補助金額を確定します。

 その後、市から「確定通知書」を郵送し、最終的に交付する補助金額をお知らせします。

【補助金の支払い】

 補助金額の確定後、指定された口座へ補助金を振り込みます。

 支払いの目安は、実績報告後、約1か月後です。(振込予定日は市から事前にお知らせします。)

10 その他(留意事項)

(1)財産処分の制限について

 取得価格又は効用の増加価格が単価50万円(税抜)以上の除草機械を購入した場合は、補助事業が終わった後も一定の期間は財産処分が制限されます。

(2)補助金の不正行為に対する処分について

 次のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあります。

  ・補助事業者が、法令、交付要綱又は法令若しくは交付要綱に基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合

  ・補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

  ・補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合

  ・交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

  ・補助事業者が、暴力団排除に関する制約事項に違反した場合

(3)検査

 補助事業完了後に実地検査を行うことがあります。実地検査を行う場合は、補助事業の帳簿及び証拠書類など提出が必要となりますので、事業完了年度の年度末から5年間(令和14年3月31日まで)保存してください。

(4)事業現況調査

 本年度補助金を交付した事業の状況(業況)について、翌年度以降に申請者の皆様に対し、書面調査や現地調査にご協力をお願いすることがありますので、予めご了承ください。

 ※交付決定の取消しをした場合、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命じます。

(5)お問い合わせをされる前に

 お問い合わせをされる前に、「手引き」及び「よくある質問(Q&A)」の説明をよくご確認のうえ、お問い合わせください。

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    お問い合わせ先

    農林水産部 農業振興課

    電話番号: 0853-21-6557 FAX番号:0853-21-6998

    メールアドレス:nougyou-shinkou@city.izumo.shimane.jp