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令和8年度 出雲市農業用除草機械導入支援事業費補助金(二次募集)について【農業振興課】
農業用除草機械導入支援事業補助金(二次募集)は、予算上限に達したため、受付を終了いたしました。
※実績報告書等の様式は、このページからダウンロードしてください。
詳しくは、申請の手引きをご参照ください。
- 様式4 実績報告書(Excel/14KB)
- 様式4 実績報告書(記入例)(Excel/21KB)
- 別紙6 事業実施報告書(Excel/12KB)
- 別紙6 事業実施報告書(記入例)(Excel/13KB)
- 別紙7 取得財産等管理台帳(Excel/11KB)
- 別紙2 経費明細書(Excel/10KB)
1 補助事業の変更
当初申請した補助事業の内容や経費に変更が見込まれる場合は、事前に変更承認申請を行う必要があります。(事後承認は対応できません。)
ただし、下記事由に該当する場合、変更承認申請は不要です。
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変更事由 |
軽微な変更に該当する事象・内容 |
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内容の変更 |
・補助事業の目的に変更をもたらすものではなく、より能率的な補助目的の達成に資すると考えられるとき ・補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更であるとき |
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経費の変更 |
・補助事業の経費の総額の20パーセント以内の減額 ・補助事業の経費の増額(ただし、補助金の増額はできません) |
なお、以下のいずれかに該当する場合は、変更承認申請の受付はできません。
・申請受付完了後の補助金額の増額のための申請書の出し直し
・既に事業を完了し、実績報告書を提出済みの事業、または補助金額が確定した事業
変更承認申請すべきか判断に迷われた場合は、必ず事前にご相談ください。
2 実績報告
補助事業が完了したら、30日以内に実績報告を行ってください。
「補助事業の完了」とは、補助事業に関する発注、納品、支払等が全て完了することをいいます。
なお、本補助金における事業完了及び実績報告書の提出期限は以下のとおりです。
・補助事業の完了期限 令和8年12月31日(木)
・実績報告書の提出期限 令和9年1月29日(金)
実績報告に必要な書類
| 実績報告書 | 様式第4号 |
| 補助事業実施報告書 | 別紙6 |
| 経費明細書 | 申請時に提出したコピーに追記して提出 |
| 経費支出の証拠書類 | 納品書、請求書、領収書の写し |
| 成果物 | 導入した機械の全体写真、および規格の分かる写真(プレートなど) |
| 契約書(写) | 購入金額が税込20万円以上の場合に提出してください |
| 取得財産等管理台帳 | 1台が50万円以上の機械については提出してください |
3 補助金の確定 及び 支払い
【補助金の確定】
市が実績報告の内容を確認し、適正に補助事業が行われたことを確認できた場合に、補助金額を確定します。
その後、市から「確定通知書」を郵送し、最終的に交付する補助金額をお知らせします。
【補助金の支払い】
補助金額の確定後、指定された口座へ補助金を振り込みます。
支払いの目安は、実績報告後、約1か月後です。(振込予定日は市から事前にお知らせします。)
4 その他(留意事項)
(1)財産処分の制限について
補助金等の公的支援制度を活用して、取得価格又は効用の増加した価格が単価50万円(税抜)以上の除草機械を購入した場合は、補助金を受領した後も一定の期間において、財産の処分が制限されます。
処分制限期間内に該当財産を処分(売却、廃棄等)しようとするときは、あらかじめ(処分する前に)、市へ報告し承認を受けなければなりません。
内容に応じて、補助金の返還を求めることがあります。補助金を活用し取得した除草機械を処分する場合は、必ず事前にご連絡ください。
※農業用除草機械の処分制限期間は7年です。(「補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」参照
※中古除草機械の場合は、上記処分制限期間とは異なりますので、ご注意ください。
(2)補助金の不正行為に対する処分について
次のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあります。
・補助事業者が、法令、交付要綱又は法令若しくは交付要綱に基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合
・補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
・補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
・交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
・補助事業者が、暴力団排除に関する制約事項に違反した場合
※交付決定の取消しをした場合、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命じます。
(3)検査・事業現況調査について
補助事業完了後に実地検査を行うことがあります。
実地検査を行う場合は、補助事業の帳簿及び証拠書類など提出が必要となりますので、事業完了年度の年度末から5年間(令和14年3月31日まで)保存してください。
また、本年度補助金を交付した事業の状況について、翌年度以降に申請者の皆様に対し、書面調査や現地調査にご協力をお願いすることがありますので、予めご了承ください。
(4)お問い合わせをされる前に
お問い合わせをされる前に、「手引き」及び「よくある質問(Q&A)」の説明をよくご確認のうえ、お問い合わせください。