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物価高対応子育て応援手当(国制度)のお知らせ【子ども政策課】
<最新情報>
令和7年12月24日:ホームページを開設しました。詳細が決まりましたら更新しますので、しばらくお待ちください。
<これまでのお知らせ>
掲載する内容はありません。
手当について
食料品等の物価高の影響を強く受ける子育て世帯の生活を支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するため、国の総合経済対策として「物価高対応子育て応援手当」を支給します。受給のために申請が必要な場合と不要な場合があります。
1.対象児童
0~18歳のお子さん
※生年月日が平成19年(2007年)4月1日から令和8年(2026年)4月1日のお子さん
2.支給対象者
(1)令和7年9月分の児童手当受給者の方(令和7年9月に出生した児童については10月分)
(2)令和7年10月1日から令和8年4月1日までに出生した児童の児童手当受給者または保護者のうち生計を維持する程度の高い方
3.支給額
児童1人につき2万円(1回限り) 【例】対象児童数3人の場合:20,000円×3人=60,000円
4.申請が不要な方(プッシュ型で支給します)
(1)対象者・・・出雲市の子ども政策課から児童手当を受給している方
(2)支給方法・・・児童手当の振込口座と同じ口座へ振り込みます。振込み前に通知を郵送します。
(3)支給開始時期・・・令和8年2月末から順次振り込みます。
(4)留意事項・・・この手当の受給を辞退される場合、「受給拒否の届出書」を提出することで受け取りを拒否することができます。
児童手当の振込口座を解約され手当の支給に支障が生じる恐れがある場合は、指定口座の変更手続きをしてください。
5.申請が必要な方
所属庁から児童手当を受給している公務員の方、令和7年10月1日以降に離婚や離婚調停中により児童手当の受給者を変更した方などは申請が必要です。
手続き方法など詳しいことは決まり次第掲載します。
令和7年10月1日以降に引っ越しされた方へ
令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は10月分)の児童手当を支給した市区町村から、この手当が振り込まれます。
所属庁から児童手当を受給している公務員の方は、令和7年9月30日時点の住所地の市区町村へ申請書を提出してください。
ご不明な点は引っ越し前の市区町村へお問い合わせください。
離婚した方、離婚協議中の方、DV避難中の方へ
令和7年10月以降に離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は、「物価高対応子育て応援手当」をご自身が受給できる可能性がありますので、下記担当までご相談ください。
「振り込め詐欺」や「個人情報詐取」にご注意ください!
ご自宅や職場などに市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合には、市または最寄りの警察にご連絡ください。
制度に関するお問い合わせ
こども家庭庁が手当に関するお問い合わせに対応するため、コールセンターを設置しています。
*こども家庭庁コールセンター
*電話番号:0120-252-071
*受付時間:平日 午前9時から午後6時まで
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お問い合わせ先
市役所本庁1階「物価高対応子育て応援手当」窓口【子ども政策課】
電話番号: 0853-21-6218 FAX番号:0853-21-6413
メールアドレス:kodomo@city.izumo.shimane.jp