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樹木粉砕機の貸出について【森林政策課】
樹木粉砕機の貸出しを始めました。
出雲市では、森林環境譲与税を活用し、森林等の保全及び整備を推進することを目的に、竹や小木の粉砕処理を行う市民に無料で樹木粉砕機を貸出します。
貸出対象者
営利を目的としない市内に住所を有する個人(作業は複数人での実施すること。)、または市内に所在地を置く自治会、町内会、森林整備活動団体等の
団体。
貸出機種
樹木粉砕機GS102GH

・直径11.5cmまでの竹や樹木の粉砕が可能
・全長1,470mm、全幅650mm、全高1,350mm
・総重量290kg(軽トラックに積載可能)
・積込み用のブリッジ付属
・清掃用の充電式ブロワとグリスガン付属
貸出料等
樹木粉砕機等の貸出料は、無料です。
ただし、樹木粉砕機等の運転に係る燃料等は利用者の負担です。
申請方法・貸出期間
申請受付期間は、使用日の前の日から7日前までとし、森林政策課(21-6996)に電話にて予約状況を確認のうえ、下記出雲市樹木粉砕機等貸出申請書(様式第1号)を提出してください。
市で申請内容を審査し適当と認められた場合は、出雲市粉砕機等貸出決定通知書(様式第2号)をお渡しします。
貸出期間は、貸出日から起算して7日以内です。
貸出回数は、原則として同一年度内に1回までとします。(ただし、他に貸出予定がない場合は貸出しを行います。)
使用者が準備するもの
・燃料(無鉛ガソリン)
・運搬用車両及び荷造りロープ
引渡し
樹木粉砕機の引渡しは、出雲地区森林組合(出雲市塩冶町967-1)で行います。
*必ず出雲市樹木粉砕機等貸出決定通知書を持参すること
*貸出及び返却の日時は、土日、祝日を除く午前9時から午後5時までの間とします。
機器の運搬については、使用者負担となりますので、軽トラック等の運搬車両が必要となります。
使用に当たっての遵守事項
1 出雲市樹木粉砕機等貸出要綱及び法令に違反することのないように使用すること。
2 営利目的の使用をしないこと。
3 粉砕機等をその目的以外に使用し、又は他人に転貸しないこと。
4 使用者において傷害保険に加入するよう努めること。
5 粉砕機等の運搬や作業は、必ず複数人で行うこと。
6 粉砕機等の操作方法を守り、慎重かつ丁寧に取り扱うこと。
7 粉砕機等を使用する際は、作業前の点検及び作業後の点検・清掃を行うこと。
8 粉砕機等を平坦な場所で使用し、常に安全に配慮すること。
9 粉砕機等の作動音、粉砕物等による近隣住民や周辺環境への影響に配慮すること。
10 樹木に付着している土石等を除去してから粉砕すること。
11 樹木は、規定の直径以下のものを1本ずつ粉砕すること。
12 粉砕機等を車で運搬する際には、ロープで固定し、転倒、転落等が起こらないようにすること。