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選挙の基礎知識~知っておきたいポイント~

選挙とは、税金の使い方や国や社会のルール作りに対して、私たちの意見を反映させる大切な機会です。

選挙の基礎知識として、知っておきたいポイントをお知らせしますので、今後の選挙にぜひ、お役立てください。

 

選挙人名簿について 

  • 選挙人名簿とは、選挙人の範囲を確定しておくために、あらかじめ選挙人を登録しておく公簿で、市区町村の選挙管理委員会が作成します。
  • 選挙人名簿に登録されている人だけが選挙で投票できます。

    ※詳しくは、こちらをご覧ください。

選挙の種類 

選挙の種類 選挙権 被選挙権 任期
出雲市長 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上出雲市に住民票のある人 満25歳以上の日本国民 4年
出雲市議会議員 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上出雲市に住民票のある人 出雲市議会議員の選挙権のある満25歳以上の日本国民 4年
島根県知事

満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上島根県内の同一の市町村に住民票のある人

※上記の人が引き続き島根県内の他の市町村に住所を移した場合も含む

満30歳以上の日本国民 4年
島根県議会議員

満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上島根県内の同一の市町村に住民票のある人

※上記の人が引き続き島根県内の他の市町村に住所を移した場合も含む

島根県議会議員の選挙権のある満25歳以上の日本国民 4年
衆議院議員 満18歳以上の日本国民 満25歳以上の日本国民 4年

参議院議員

満18歳以上の日本国民

満30歳以上の日本国民

6年

 

投票の方法

 投票日当日の投票

  • あらかじめ、入場券(はがき)を個人単位で郵送します。
  • 入場券(はがき)に投票所、投票時間を記載していますので、ご確認のうえ投票所に持参してください。
  • 入場券(はがき)をなくしたり、忘れたりした場合でも投票はできます。本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、学生証など)を提示し、 投票所の係員に申し出てください。

   

  投票の流れ 

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             出典:公益財団法人 明るい選挙推進協会

 期日前投票

  • 投票日当日に、仕事、旅行、市外への転出などが理由で、投票所に行くことができない場合には、期日前投票ができます。
  • 期日前投票は、市内のどの期日前投票所でもできます。(期日前投票所の場所、投票期間、投票時間は選挙の都度、入場券(はがき)やホームページ等でお知らせします。)
  • 期日前投票の際は、入場券(はがき)裏面の「期日前投票宣誓書」を事前に記入して持参してください。スムーズな受付ができます。
  • 入場券(はがき)がなくても投票はできます。本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、学生証など)を、期日前投票所の係員に提示してください。 

 不在者投票

滞在地(市外)での不在者投票

  • 仕事や旅行などで期日前投票期間や投票日のいずれも出雲市内にいない人が対象です。
  • 事前に出雲市選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。
  • 不在者投票の期間と時間は滞在地の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。

   ※詳しくは、こちらをご覧ください。

病院・施設での不在者投票

  • 都道府県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどの施設に入院・入所している人が対象です。
  • ご本人から病院・施設へ申し出る必要があります。

郵便による不在者投票

  • 次の(1)~(3)のいずれかに該当し、郵便等投票証明書の交付を受けた人が対象です。

  (1)身体障がい者手帳に記載されている「障がいの程度」が次のいずれかである人
   ア 両下肢、体幹、移動機能の障がいで「1級・2級」
   イ 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいで「1級・3級」
   ウ 免疫、肝臓の障がいで「1~3級」
  (2)戦傷病者手帳に記載されている「障がいの程度」が次のいずれかである人
   ア 両下肢、体幹の障がいで「特別項症~第2項症」
   イ 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいで「特別項症~第3項症」
  (3)介護保険の被保険者証に記載されている「要介護状態区分」が「要介護5」の人

郵便による不在者投票には代理記載制度もあります 

  前記の要件に加え、次のいずれかに該当する人が対象です。

  1.身体障がい者手帳に記載されている「障がいの程度」が上肢、視覚の障がいで「1級」

  2.戦傷病者手帳に記載されている「障がいの程度」が上肢、視覚の障がいで「特別項症~第2項症」

  

   ※事前に投票用紙等の請求が必要です。請求には、期限がありますので、選挙の都度、ご確認ください。

 在外投票

  • 仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
  • 在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。 投票できるのは、国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙)と最高裁判所裁判官国民審査です。

  ※詳しくは、こちらをご覧ください。

身体に障がいがある場合の制度

 点字投票

  • 目の不自由な人は、点字での投票もできます。
  • 投票所には、点字投票用の投票用紙や点字器が用意してあります。

 代理投票

  • 投票用紙に文字を記入できない選挙人のための制度です。
  • 投票管理者に申請すると、補助者2名が定められ、1名が選挙人の指示に従って投票用紙に代筆し、もう1名が、指示どおりに記入されているかどうか確認します。

コミュニケーションボード

  • 投票所での係員との意思疎通や投票の方法に不安がある人などが、投票手続をスムーズに行えるよう、コミュニケーションボードを用意しています。
  • コミュニケーションボードとは、投票所で想定されるお手伝い(支援)をイラストや文字で表したものです。対応してほしい内容を指さしすることで、投票所の係員に自分の意思を伝えることができます。
  • 各投票所に設置していますので、お気軽にご活用ください。
  • 事前に印刷が可能な人は、ダウンロードして投票所に持参し、投票所の係員に見せて、指さししてください。

 コミュニケーションボード(PDF/752KB)

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    お問い合わせ先

    選挙管理委員会 事務局

    電話番号: 0853-21-6559 FAX番号:0853-21-2222

    メールアドレス:senkyo@city.izumo.shimane.jp