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在外選挙制度について

在外選挙制度とは

 仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。

 在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。

 投票できるのは、国政選挙(衆議院議員総選挙・参議院議員通常選挙)と最高裁判所裁判官国民審査です。

在外選挙人名簿への登録

 在外投票を行うには、在外選挙人名簿に登録されていることが必要です。
 次の2つの方法で在外選挙人名簿への登録申請をすることができます。

  1. 海外に居住されてから、居住先の在外公館で申請する方法
  2. 出国時の転出届と合わせて、国内の最終住所地で申請する方法

投票方法

 国政選挙と最高裁判所裁判官国民審査の際の投票方法は、以下の3つの方法があります。

 いずれの投票方法についても在外選挙人証の提示が必要です。

1.在外公館投票

 在外公館へ自ら出向いて投票する方法です。

2.郵便投票

 あらかじめ選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙等の交付を請求し、自宅等に送付された投票用紙等に記入し、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ郵送する手順で投票する方法です。

3.日本国内での投票

 選挙期間中に一時帰国していた場合や、帰国してまだ間がなく国内の選挙人名簿に登録されていない場合に、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票する方法です。

 


 登録方法や投票方法の詳細は、総務省又は外務省のホームページをご確認ください。

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