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国民健康保険・後期高齢者医療保険制度のしくみ
・国民健康保険のしくみ
健康保険は、病気やけがをしても安心して医療機関に受診できるように、加入者(被保険者)が保険料を出し合い、医療費に充てる相互扶助の制度です。
現在、わが国の医療保険制度では、国民はいずれかの医療保険(国民健康保険、社会保険、共済組合など)に必ず加入しなくてはなりません。
会社等の健康保険に加入している方以外で、74歳以下の方は国民健康保険に加入する義務があります。
・後期高齢者医療保険のしくみ
後期高齢者医療は、75歳の誕生日から加入する健康保険です。
(一定程度の障がいがある場合は65歳から加入することができます)
後期高齢者医療の事務を処理するため、都道府県の区域ごとに全ての市町村が加入する広域連合を設置し、この広域連合と区域内全ての市町村が協力して事務を行います。
広域連合は、被保険者の資格管理、医療給付、保険料の賦課、保健事業など、制度の運営全般を分担します。
市町村は、各種申請や届出の受付、資格確認書等の引渡し、保険料の徴収、被保険者からの相談業務など、窓口業務を分担します。