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共同親権等について
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(民法等改正)
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面するこどもの利益を確保するため、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。
父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。
主な改正内容は下記のとおりです。また、改正後の内容の詳細はこども家庭庁のホームページに掲載されていますので、下記のリンク先からご確認ください。
民法等改正について|ひとり親家庭のためのポータルサイト (cfa.go.jp)
主な改正内容
1.親の責務に関するルールの明確化
こどもの人格の尊重
こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
こどもを養う責任を指します。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。父母の一方が、父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等(家庭裁判所の手続)において、その違反内容が考慮される可能性があります。
次のようなことは、このルールに違反する場合があります。
・暴力や相手を怖がらせるような言動
・他方の親によるこどもの世話を不当に邪魔すること
・理由なくこどもの住む場所を変えること(暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。)
・約束した親子の交流を妨げること
こどもの利益のための親権行使
親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益を守るために使わなければなりません。
2.親権に関するルールの見直し
父母の離婚後の親権の定め方の選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができます。
(1)父母の離婚後の親権者
これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
これまでは 単独親権(父) または 単独親権(母)
改正後は 単独親権(父) または 単独親権(母) または 共同親権
【親権者の決め方】
協議離婚の場合
父母が協議をして、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。
父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合
家庭裁判所が、父母とこどもとの関係や、父と母との関係などの様々な事情を考慮したうえで、こどもの利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。この裁判手続では、家庭裁判所は、父母それぞれから意見を聴かなければならず、こどもの意思を把握するよう努めなければなりません。
次のような場合には、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
・虐待のおそれがあると認められるとき
・DVのおそれその他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
※殴る・蹴る等の身体的な暴力を伴う虐待・DVに限定されません。
※これらの場合以外にも、共同親権と定めることでこどもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
【親権者の変更】
離婚後の親権者については、こどもの利益のため必要があると認められるときは、家庭裁判所が、こども自身やその親族の請求により、親権者の変更(父母の一方から他の一方/一方から双方/双方から一方)をすることができます。離婚前の父母間に一方からの暴力等があり、対等な立場での合意形成が困難であったといったケースでは、こどもにとって不利益となるおそれがあるため、この手続によって親権者の定めを是正することができます。
(2)親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)
父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
(1)親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
(2)次のような場合は、親権の単独行使ができます。
●監護教育に関する日常行為をするとき
●こどもの利益のため急迫の事情があるとき
(3)特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。
【監護教育に関する日常の行為】
日々の生活の中で生じる監護教育に関する行為で、こどもに重大な影響を与えないものをいいます。個別具体的な事情によりますが、例えば、日常の行為に当たる例、当たらない例としては、次のような場合があります。
父母が双方で行うべき親権の行使(こどもの転居等)を、例外事由がないにもかかわらず、一方の親が他方に無断で行った場合には、その経緯や態様によっては、親権者の指定、変更の審判や親権喪失、親権停止の審判等において考慮される可能性があります。また、他方の親権に対する侵害の程度によっては、損害賠償義務等が生ずることもあり得ます。
| 日常の行為に当たる例(単独行使可) | 日常の行為に当たらない例(共同行使) |
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・食事や服装の決定 ・短期間の観光目的での旅行 ・心身に重大な影響を与えない医療行為の決定 ・通常のワクチンの接種 ・習い事 ・高校生の放課後のアルバイトの許可 |
・こどもの転居 ・進路に影響する進学先の決定(高校に進学せずに 就職するなどの判断を含む) ・心身に重大な影響を与える医療行為の決定 ・財産の管理(預金口座の開設など)
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【こどもの利益のため急迫の事情があるとき】
父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては親権の行使が間に合わず、こどもの利益を害するおそれがある場合をいいます。急迫の事情があるときは、日常の行為にあたらないものについても、父母の一方が単独で親権を行うことができます。
個別具体的な事情によりますが、例えば、急迫の事情の例としては、次のような場合があります。
・DVや虐待からの避難(こどもの転居などを含みます)をする必要がある場合(被害直後に限りません)
・こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合
・入学試験の結果発表後に入学手続の期限が迫っているような場合 など
【親権行使者の指定】
父母が共同して親権を行うべき特定の事項について、父母の意見が対立するときは、家庭裁判所が、父又は母の請求により、父母の一方を当該事項に係る親権行使者に指定することができます。親権行使者は、その事項について、単独で親権を行うことができます。
(3)監護についての定め
父母が離婚するときは、こどもの監護の分担についての定めをすることができます。この定めをするに当たっては、こどもの利益を最も優先して考慮しなければなりません。
離婚後の父母双方を親権者とした場合であっても、その一方を「監護者」と定めることで、こどもの監護をその一方に委ねることができます。このような定めがされた場合には、「監護者」は日常の行為に限らず、こどもの監護教育や居所・職業の決定を、単独ですることができます。「監護者」でない親権者は、監護者がこどもの監護等をすることを妨害してはなりませんが、監護者による監護等を妨害しない範囲であれば、親子交流の機会などに、こどもの監護をすることができます。
3.養育費の支払い確保に向けた変更点
取り決めの実効性アップ
これまでの民法では、父母間で私的な取決めがあっても、差押えの申立ての前に家裁での調停等の手続が必要でした。今回の改正により、養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与され、父母間で作成した文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
法定養育費
離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
裁判手続きの利便性向上
家庭裁判所は養育費の関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施をうながします。
婚姻中別居時の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。
父母以外の親族とこどもの交流
こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。
5.財産分与に関するルールの見直し
- 財産分与の請求をすることができる期間が、離婚後2年に制限されていましたが、離婚後5年を経過するまで請求できるようになります。
- 財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
- 財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。
6.養子縁組に関するルールの見直し
- 養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
- 養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。
こちらのパンフレットやリンク先等も参考にしてください。
- こども家庭庁作成パンフレット
ひとり親家庭のためのみらい応援ガイド
- こども家庭庁ホームページ
シングルマザー・シングルファザーの暮らし応援サイト「あなたの支え 」 (anata-no-sasae.jp)
- 法務省作成パンフレット
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
- 法務省作成動画(YouTube)
離婚後の子の養育に関する民法等の改正について
- 法務省ホームページ
法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について (moj.go.jp)
法務省:離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~ (moj.go.jp)
法務省:父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議 (moj.go.jp)
Q&A形式の解説資料(行政手続・支援編)(PDF/311KB)

