ここから本文です。

出雲市運賃協議会

 この協議会は道路運送法第9条第4項の規定に基づく協議会です。

 路線バス等の運賃を協議により設定する場合は、出雲市運賃協議会において協議を調える必要があります。

 また、協議に先立ち、道路運送法第9条第5項の規定により、住民等の意見を反映させるため、以下のとおり意見を募集します。

 

意見募集について

  バス根波線の利用状況に鑑みて、雲南市から地域住民と協議のうえ提案があったため、令和8年4月1日からバス根波線の運行区間の短縮を検討しています。

  これにあたり、停留所ごとの距離は変わらないため、「JR出雲市駅」から「見々久別れ」までの運賃は従前のまま変更しないこととします。 

  このことについて意見を募集します。

 

1.運賃の設定について

  ダウンロード資料「01 バス根波線の運行区間短縮に係る運賃について」のとおり

2.意見の募集期間

  令和8年1月21日~2月2日

3.意見の提出方法

  ダウンロード資料「03 意見用紙」にて作成のうえ、同書下部記載の提出先に提出してください。

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    総合政策部 交通政策課

    電話番号: 0853-21-6819 FAX番号:0853-21-6729

    メールアドレス:koutsu@city.izumo.shimane.jp