ここから本文です。

【渇水対策】出雲農業未来の懸け橋事業  令和7年渇水緊急対策事業のご案内【農業振興課】

 申請受付期間 令和7年8月5日(火)~9月30日(火)

 この度の少雨により渇水が深刻化し、農作物への被害が懸念されています。

 出雲農業未来の懸け橋事業では、このような状況に即応して、渇水による農作物の被害拡大を防止し、農業者を支援するため

 渇水緊急対策事業を実施します。

 ※本補助金は散水・送水設備の賃借料、散水業務委託料を補助対象としております。

   散水・送水設備の機材購入費を補助するメニューは別に設けておりますので、対象の方は下記URLから詳細をご確認ください。

   URL:https://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1754617638339/index.html

1 支援対象者

(1) 水利組合
(2) 集落営農組織
(3) 土地改良区
(4) 生産者組織
(5) 2戸以上の農家による共同申請

2 支援内容

 【補助対象経費】

  以下の渇水対策に係る経費で1万円以上のもの

 ⑴水田など圃場への散水、送水に必要な機材の賃借料(例:ポンプ、発電機、散水車)

 ⑵散水車による散水、送水に係る業務委託料

3 補助率等

 【 補助率 】 補助対象経費の5/6以内(千円未満切り捨て)

                 補助上限 : 300千円

4 対象期間

 令和7年7月25日(金)から9月15日(月)まで

5 申請受付期間

 令和7年8月5日(火)~9月30日(火)17時 【必着】

6 申請方法

 【 申請方法 】 

  事業認定書、交付申請書に必要書類を添えてお持ちいただくか、郵送にてご提出をお願いします。

 申請書様式はこのページの下段からダウンロードできます。

  着手後の申請もできます。

 ★必要書類

  事業計画書、事業費内訳書、見積書または支払明細書(領収書等)、現況写真、位置図(実施場所)

 

 【 提 出 先 】 

 ・出雲市農業振興課及び斐川農業事務所

 ・JAしまね出雲地区本部及び斐川地区本部 各営農センター

 

 【 郵 送 先 】 

 〒693-8530 出雲市今市町70番地  出雲市農業振興課(出雲農業未来の懸け橋事業担当) 行

 ※郵送の際には、封筒に申請者の住所、氏名を必ず記載してください。

 ※封筒・切手などの費用は、申請者でご負担ください。

7 交付決定

 申請受付終了後(令和7年9月30日(火)以降)、書類審査を行い、約2週間程度で交付決定通知を送付します。

8 補助事業の変更

 交付決定を受けた事業者で補助事業の内容や補助対象経費を変更される場合、「出雲農業未来の懸け橋事業費補助金変更・中止(廃止)承認申請書」(以下、「変更承認申請」)の提出が必要です。

 ただし、いずれかに該当する方は変更承認申請の提出はできません。

 ・申請受付完了後の補助金額の増額のための申請書の再提出

 ・既に事業を完了し、実績報告書を提出済みの事業、または、補助金額が確定した事業

9 実績報告書

 交付決定通知書がお手元に届いた日から30日以内に実績報告を行ってください。

 ★必要書類

  実績報告書、事業報告書、納品書、請求書、領収書、事業実施を行ったことが分かる写真、補助金振込口座の写し

 

10 補助金額の確定

 市が実績報告の内容を確認し、適正に補助事業が行われたことを確認できた場合、補助金額を確定します。その後、「確定通知書」を発送し、補助金確定金額をお知らせします。

11 補助金の交付(支払)

 補助金額は確定後、指定された口座へ補助金を振り込みます。

12 その他(留意事項)

(1)補助金の不正行為に対する処分について

 次のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあります。

  ・補助事業者が、法令、交付要綱又は法令若しくは交付要綱に基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合

  ・補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

  ・補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合

  ・交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

  ・補助事業者が、暴力団排除に関する制約事項に違反した場合

(2)検査

 補助事業完了後に実地検査を行うことがあります。実地検査を行う場合は、補助事業の帳簿及び証拠書類など提出が必要となりますので、事業完了年度の年度末から5年間(令和13年3月31日まで)保存してください。

(3)事業現況調査

 本年度補助金を交付した事業の状況(業況)について、翌年度以降に申請者の皆様に対し、書面調査や現地調査にご協力をお願いすることがありますので、予めご了承ください。

 ※交付決定の取消しをした場合、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命じます。

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    農林水産部 農業振興課

    電話番号: 0853-21-6557 FAX番号:0853-21-6998

    メールアドレス:nougyou-shinkou@city.izumo.shimane.jp