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参議院議員通常選挙のお知らせ   

投票日:令和7年7月20日(日曜日) 


今回の選挙の「選挙区選挙」は、「島根県」と「鳥取県」の合区で実施されます。


 

出雲市で投票できる人 

  • 出雲市で投票ができるのは、出雲市の選挙人名簿に登録されていて、投票当日に選挙権がある人です。
  • 選挙人名簿に登録されるのは、平成19年7月21日以前に生まれた人で、出雲市に3か月以上住所を有している人(転入者については、令和7年4月2日以前に出雲市へ転入の届出をした人)です。
  • 4月3日以後に出雲市へ転入の届出をした人は、前住所地の選挙人名簿に登録されていれば、前住所地の投票所で投票できます。詳しくは、前住所地の市区町村選挙管理委員会へお尋ねください。

投票所の入場券 

  • 入場券(はがき)は、7月1日(火曜日)以後に郵送します。
  • 入場券(はがき)の投票所と投票時間を確認し、投票所(期日前投票所)に持参してください。
  • 配達の都合により、近隣または同一世帯内でも、日にちがずれて届くことがありますのでご了承ください。
  • 入場券(はがき)をなくしたり、忘れたたりした場合でも、投票はできます。本人であることが確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、学生証など)を提示し、投票所の係員に申し出てください。

投票日当日の投票 【7月20日(日曜日)】

投票所

  • 投票所は、入場券(はがき)に記載してありますのでご確認ください。
  • 今回の選挙は、月25日現在の住所地の投票所で投票することになります。6月26日以後に市内転居の届出をした場合は、前住所地の投票所で投票することになります。
  • 投票所の一覧は、こちらから(PDF/80KB)ご覧になれます。

投票時間

  • 午前7時から午後7時までです。ただし、一部の投票所は、午後6時までです。
  • 投票時間は、入場券(はがき)に記載してありますのでご確認ください。

期日前投票【本庁:7月4日(金曜日)~7月19日(土曜日)、本庁以外:7月12日(土曜日)~7月19日(土曜日)】

  • 投票日当日に、仕事、旅行、市外への転出などが理由で、投票所に行くことができない場合には、期日前投票ができます。
  • 出雲市の有権者であれば、期日前投票所の開設期間中は、どの期日前投票所でも投票できます。
  • 入場券(はがき)がなくても投票はできます。本人であることが確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、学生証など)を提示し、投票所の係員に申し出てください。
  • 期日前投票の際は、事前に、入場券(はがき)裏面の「期日前投票宣誓書」をご記入のうえ、お越しください。

   ※期日前投票宣誓書はこちらからダウンロードすることもできます。(PDF/291KB)

 期日前投票所と開設期間

 

期日前投票所

開設期間・開設時間

※土曜日・日曜日も開設しています。

出雲市役所 本庁

 7月4日(金曜日)~7月19日(土曜日) 午前8時30分~午後8時 

出雲市役所 平田行政センター

出雲市役所 佐田行政センター

出雲市役所 多伎行政センター

湖陵コミュニティセンター

出雲市役所 大社行政センター

斐川文化会館

 7月12日(土曜日)~7月19日(土曜日) 午前8時30分~午後8時

イオンモール出雲

 7月12日(土曜日)~7月19日(土曜日) 午前10時~午後7時

kimae

 

不在者投票

滞在地・転出先(市外)での不在者投票

  • 仕事や旅行、市外転出などで期日前投票期間や投票日のいずれも出雲市内にいない人が対象です。
  • 事前に出雲市選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。
  • 不在者投票の期間と時間は滞在地の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
  • 詳しくは、こちらをご覧ください。

病院、施設での不在者投票

  • 都道府県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどの施設に入院・入所している人が対象です。
  • ご本人から病院・施設へ早めにお申し出ください。

郵便による不在者投票

  • 次の(1)~(3)のいずれかに該当し、郵便等投票証明書の交付を受けた人が対象です。

  (1)身体障がい者手帳に記載されている「障がいの程度」が次のいずれかである人
   ア 両下肢、体幹、移動機能の障がいで「1級・2級」
   イ 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいで「1級・3級」
   ウ 免疫、肝臓の障がいで「1~3級」
  (2)戦傷病者手帳に記載されている「障がいの程度」が次のいずれかである人
   ア 両下肢、体幹の障がいで「特別項症~第2項症」
   イ 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいで「特別項症~第3項症」
  (3)介護保険の被保険者証に記載されている「要介護状態区分」が「要介護5」の人

郵便による不在者投票には代理記載制度もあります 

  前記の要件に加え、次のいずれかに該当することが必要です。

  1.身体障がい者手帳に記載されている「障がいの程度」が上肢、視覚の障がいで「1級」

  2.戦傷病者手帳に記載されている「障がいの程度」が上肢、視覚の障がいで「特別項症~第2項症」

  ※事前に投票用紙等の請求が必要です。投票用紙等の請求期限は、7月16日(水曜日)午後5時までです。

出雲市以外の選挙人名簿に登録されている人の不在者投票

選挙公報

  • 候補者の氏名、経歴、政見などが掲載された選挙公報は、7月13日(日曜日)に新聞への折込みにより配布する予定です。折込みは、山陰中央新報、読売、朝日、毎日、産経、中国、島根日日の各新聞を予定しています。
  • 市内の各行政センター、各コミュニティセンター、広報文書の拠点配布場所にも設置します。
  • 島根県選挙管理委員会のホームページでも見ることができます。

ポスター掲示場

  • 市内に公営のポスター掲示場を設置します。
  • ポスターが破れたり、はがれたりしているのを見かけた人は、出雲市選挙管理委員会までご連絡ください。

コミュニケーションボードをご利用ください。

  • 投票所での係員との意思疎通や、投票の方法に不安がある人などが、投票手続をスムーズに行えるよう、コミュニケーションボードを作成しています。
  • コミュニケーションボードとは、投票所で想定されるお手伝い(支援)をイラストや文字で表したものです。対応してほしい内容を指さすことで、投票所の係員に自分の意思を伝えることができます。
  • 各投票所に設置しますので、お気軽にご活用ください。
  • 事前に印刷が可能な人は、ダウンロードして投票所に持参し、投票所の係員に見せて、指さししてください。

 コミュニケーションボード(PDF/588KB)

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    お問い合わせ先

    選挙管理委員会 事務局

    電話番号: 0853-21-6559 FAX番号:0853-21-2222

    メールアドレス:senkyo@city.izumo.shimane.jp