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【不在者投票】参議院議員通常選挙 滞在地・転出先(市外)での不在者投票
こちらに掲載しているのは、令和7年7月20日執行の参議院議員通常選挙(滞在地・転出先の市区町村での不在者投票)に関する情報です。
出雲市の選挙人名簿に登録されている人が、次のいずれかの事由に該当し、投票日当日に出雲市で投票をすることができない場合には、滞在地・転出先の市区町村で不在者投票をすることができます。
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仕事や旅行などで、出雲市外に一時滞在している。
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令和7年3月2日以降に、出雲市外に転出し、転出先市区町村の選挙人名簿に登録されていない。
不在者投票の手順
- 本人が出雲市選挙管理委員会に投票用紙等を請求してください。
- 出雲市選挙管理委員会から「投票用紙」「不在者投票用封筒」「不在者投票証明書」を送付します。
※ 7月4日(金)以降に発送します。
- 投票用紙等が届いたら、速やかに滞在地・転出先の選挙管理委員会へ持参し、投票してください。
※ 自宅で投票用紙に記入したり、不在者投票証明書の封筒を自分で開封すると不在者投票ができなくなります。必ず滞在地・転出先の選挙管理委員会へ出向き、係員の指示に従って投票してください。
- 記載済みの投票用紙等は、滞在地・転出先の選挙管理委員会から出雲市選挙管理委員会へ送付され、投票所へ送致されます。
※ 不在者投票は、7月19日(土)までできますが、7月20日(日)の投票所閉鎖時刻までに投票所に届かなければ、投票が無効になりますので請求・投票は早めに行ってください。
投票用紙等の請求方法
- 「投票用紙等交付請求書兼宣誓書」をダウンロードし、印刷してください。最寄りの市区町村選挙管理委員会でも入手できます。
- 「投票用紙等交付請求書兼宣誓書」に必要事項を記入してください。記入は、必ず不在者投票をする選挙人本人が行ってください。
※ 電子メールやFAXによる請求はできませんのでご注意ください。
不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書の電子申請について
政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内の「名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求」(ぴったりサービス)において、選挙人本人が選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に対して、投票用紙と投票用封筒の請求を電子申請することができます。
詳細についてはこちらをご覧ください。
※オンラインで投票できる制度ではありません。
投票用紙等交付請求書兼宣誓書の提出先
〒693-8530
島根県出雲市今市町70番地
出雲市選挙管理委員会