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災害時協力井戸の登録にご協力ください
市では、地震などの災害が発生し、水道の給水が停止した際、被災者の皆様に、生活用水(トイレ、掃除、洗濯などに使用する水)として、無償で井戸水を提供いただける協力者を募集し、協力者所有の井戸を「災害時協力井戸」として登録しています。
井戸所有者の皆様には、災害時協力井戸に登録をいただき、災害時における助け合いにご協力をいただきますよう、よろしくお願いします。
登録要件
(1) 市内に所在すること。
(2) 災害時に無償で井戸水を提供できること。
(3) 現在井戸として使用しており、今後も引き続き使用する予定であること。
(4) 井戸水を汲み上げるためのポンプ(電動又は手動)、つるべ等があること。
(5) 井戸枠等があるなど井戸水を利用する上で安全な形態であること。
(6) 井戸水の色、濁り、臭い等、明らかに異常があり、生活用水としての使用に不適切な水質でないこと。
(7) 災害時に市民に周知できるよう井戸の所在地等を公開することについて、井戸の所有者が同意できること。
登録申請
【提出書類】
災害時協力井戸登録申請書
※ページ下部のダウンロード資料からダウンロードができます
【提出先】
出雲市役所 本庁 3階 防災安全課
<メールでの提出も可能です>
bousai@city.izumo.shimane.jp
Q&A
趣旨・登録等について
Q5)電動ポンプ等の設備は無く、手動ポンプですが、登録できますか?
Q7)申出から運用(登録)開始までの手順はどうなっていますか?
Q10)電動ポンプ汲み上げなので、停電時は使用できません。登録できますか?
Q11)登録後、井戸水が出なくなった場合にはどうすればいいですか?
水質や検査等について
Q12)水質検査をしていないので、水質が心配です。登録できますか?
Q15)市の水質検査結果によっては、飲用してもよいのですか?
Q18)別に詳しい水質検査を依頼したい場合はどうすればよいのですか?
修理等について
Q19)井戸(設備等)が壊れています。登録時、市で修理をしてもらえますか?
Q20)登録後に井戸(設備等)が壊れました。市で修理をしてもらえますか?
Q21)配水中に井戸(設備等)が壊れました。市で修理をしてもらえますか?
公表等について
井戸水の提供・使用について
Q29)井戸水を提供する時は、どうするのですか?誰が提供しますか?
Q30)配水にかかる容器(給水袋、バケツ等)は誰が準備するのですか?
登録後の管理等について
Q32)ポンプの点検費用や電気代等は市で負担してもらえますか?
責任・保証等について
Q33)災害時に必ず使えるという保証がありませんが、登録できますか?
Q34)飲用し、健康被害等が発生した場合、誰が責任を取るのですか?
趣旨・登録等について
災害時において、水道の断水等が発生し、供給が困難となるおそれのある生活用水(トイレや清掃等に使用する水)の確保を図るため、東日本大震災や能登半島地震時に水源として役立つことが多く確認された井戸を、「災害時協力井戸」として事前に登録いただき、その場所等を市において広く周知し、復旧するまでの間に付近住民等が、生活に必要な水を確保することを目的としています。
個人や事業者などの井戸所有者ならば、誰でも申請は可能です。
「出雲市災害時協力井戸登録制度実施要綱」第3条に定める要件を全て満たしている井戸であれば登録は可能です。なお、登録に際しては、事前に市職員が現場で調査を行い、要件等を確認させていただきます。
登録は可能です。屋内、屋外は問いません。
Q5)電動ポンプ等の設備は無く、手動ポンプですが、登録できますか?
手動(手押し)式でも安全に取水できる井戸であれば登録は可能です。
登録に際しては、「災害時協力井戸登録申請書」を記入いただき、市役所 防災安全課にご提出ください。
Q7)申出から運用(登録)開始までの手順はどうなっていますか?
登録までの概要は、下記のとおりとなります。
「登録申請書」の提出(申請者から市へ提出いただきます。)
↓
「現地確認・水質調査」の実施(市が現地確認・水質調査を実施します。)
↓
「登録決定通知書」の発送(市から申請者に、登録決定通知書を送付します。)
↓
「登録標識の掲示」及び「公表」(登録標識の掲示、ホームページ等で公表します。)
↓
災害時協力井戸として登録(運用の開始)
現地調査は、申請者の都合の良い日時を選定いただき、市職員がお伺いします(その際には立会いをお願いします)。現地では、「汲み上げ方法」、「使用状況」、「安全の状況」、その他必要に応じて調査をさせていただきます。また、井戸及び周辺の写真を撮らせていただきます。
登録者にはメリット等はありませんが、善意により井戸を登録いただくことで、災害時の「助け合いの精神」が促進され、地域における「防災力の向上」が期待できると考えます。
Q10)電動ポンプ汲み上げなので、停電時は使用できません。登録できますか?
登録は可能です。電力が復旧し、井戸設備等が安全に使用できる場合にご協力いただきたいと考えています。
Q11)登録後、井戸水が出なくなった場合にはどうすればいいですか?
登録の解除に際しては、「災害時協力井戸登録解除申請書」を出雲市防災安全課に提出してください。
水質や検査等について
Q12)水質検査をしていないので、水質が心配です。登録できますか?
登録は可能です。登録前に水質検査を行います。
登録は可能です。井戸水は飲用ではなく、生活用水として使用します。
登録前に市で水質検査を行います。水質検査の結果についてご希望があれば調査表の写しを申出者にお渡しします。
水質検査は、一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)量)、pH値、味、臭気、色度、濁度の11項目を検査します。
Q15)市の水質検査結果によっては、飲用してもよいのですか?
水質検査は飲用水の基準を判定するものではないため、飲用しないでください。厚生労働省「飲用井戸等衛生対策要領」によると、井戸水の飲用としての給水開始前には、水道法の「水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)」で定める全項目の水質検査を実施し、全て基準に適合していることを条件に飲用水とできることが規定されています。したがって、飲用の基準となる水質検査を経ていないため、市は、飲用について、その責を一切負わないものとします。
水質検査は登録時の1回のみとなります。
水質検査費用は市が負担します。井戸所有者に水質検査費用をご負担いただくことはありません。
Q18)別に詳しい水質検査を依頼したい場合はどうすればよいのですか?
民間の水質検査機関に依頼してください。なお、市は検査機関の斡旋はしません。
修理等について
Q19)井戸(設備等)が壊れています。登録時、市で修理をしてもらえますか?
市で修理はしません。本制度は、既設でそのままの状態で使用できる井戸を登録してもらうものです。修理は登録前も登録後も井戸所有者でお願いします。
Q20)登録後に井戸(設備等)が壊れました。市で修理をしてもらえますか?
市で修理はしません。Q19のとおりです。
Q21)配水中に井戸(設備等)が壊れました。市で修理をしてもらえますか?
市で修理はしません。なお、使用者(原因者)の責によることが明らかな場合であれば、使用者で修理等をいただくことが望ましいと考えます。井戸所有者と使用者で協議等をいただき、対応してください。
公表等について
登録時、「災害時協力井戸登録申請書」に記入いただいた「井戸の所在地」、「汲み上げ方法(電動ポンプ・手動ポンプ・つるべ・その他)」の2点を、ホームページ(出雲市防災情報サイト)、出雲市地域防災計画等で公表します。
Q22のとおり、井戸所有者の氏名は公表しません。なお、本制度は、「災害時に広く市民等が使用できるように井戸の所在地等を公表することに同意いただいた方」のみを登録させていただいていますので、井戸の所在地等は公表します。
市が交付する注意事項等を付した登録標識を井戸所有者に掲示いただきます。
対象となる「井戸の明示」という観点からも、登録標識の掲示にご協力をお願いします。
井戸水の提供・使用について
基本的に誰でも使用できます。本制度は井戸所有者の善意と災害時の助け合いの精神を基本理念としているため、被災し、生活用水に困っている方であれば、どなたでも使用することができます。ただし、使用する場合は、注意事項を遵守し、マナーを守ってください。また、事業用や営利目的での使用は控えてください。
災害の種類は問わず、「断水が生じた場合」で「井戸所有者の判断によるもの」とします。災害時、災害時協力井戸所有者の判断により使用時期を決定していただき、使用していただくことになります。なお、使用開始の際、市への連絡は不要です。
本制度は登録者の善意と災害時の助け合いの精神を基本理念としているため、井戸水の費用と井戸水の提供にかかる費用(電動ポンプの電気代等)については、井戸所有者にご負担いただくことになります。なお、使用者から料金を徴収することは想定していません。
Q29)井戸水を提供する時は、どうするのですか?誰が提供しますか?
井戸水は公平に配水いただき、配水の時間や配水量等については、井戸所有者の判断で実施してください。なお、配水に際して、市職員が立ち会うことはありません。
Q30)配水にかかる容器(給水袋、バケツ等)は誰が準備するのですか?
配水に必要な器具や容器(バケツ、ポリ容器、袋等)は、井戸から配水を受ける方がご準備をいただき、配水を受けてください。井戸所有者や市で配水用の容器を準備するものではありません。
登録後の管理等について
特に何もありません。これまで同様に普段から井戸を使用いただき、適正に維持管理に努めていただくようお願いします。
Q32)ポンプの点検費用や電気代等は市で負担してもらえますか?
市は負担しません。Q31と同様に、制度の趣旨からも、修理を含め、ポンプ等の点検費用や電気代については井戸所有者でご負担ください。
責任・保証等について
Q33)災害時に必ず使えるという保証がありませんが、登録できますか?
登録は可能です。特に地震発生後は井戸枠の破損や地殻変動にともなう水脈の変化により、水の濁りの発生や水が枯れてしまうことも考えられます。本制度は登録いただいた井戸が「災害発生時に使用できる状況であれば、使用させていただく」というスタンスですので、登録に際して、井戸の補強工事や予備のポンプを導入いただくなどの準備をいただく必要はありません。
Q34)飲用し、健康被害等が発生した場合、誰が責任を取るのですか?
飲用された方、個人の責任となります。本制度は井戸水を飲用以外の生活用水(トイレ・掃除・洗濯等)に使用することとしています。飲用を想定した水質検査をしていないことや、現在、飲用として使用している井戸であっても、災害時には水脈等の変化により飲用ができなくなることも想定されますので、飲用については、市販のペットボトル等、各家庭内での備蓄をお願いします。