ここから本文です。

令和7年度 広島広域都市圏交流活動促進事業

 公共交通の利用促進及び地域コミュニティの活性化を図るため、広島広域都市圏内で活動する地域団体が、当該圏内の他の団体との交流やイベント出展、地域資源の視察等で公共交通を利用する際の経費を補助します。

 〇対象となる団体

  次の(1)または(2)に該当し、かつ以下の【団体要件】を全て満たす団体が補助の対象となります。

   (1)広島広域都市圏内に所在する地域活動団体(町内会、子ども会、老人会、地域運営組織など)

   (2)広島広域都市圏内に所在する産業関連団体(商店街、農協、事業組合など)

   【団体要件】

    ア 団体の構成員の過半数は地域の住民や事業者が占めていること。

    イ 団体の運営に関する規程(規約、会則、定款等)を設けていること。

    ウ 団体の運営に関する規程で、地域の維持や課題解決、活性化等につながる地域活動を行っていることが確認できること。

 〇補助の対象となる事業(活動)

   令和7年4月1日から令和8年3月31日までに実施される次のいずれかの事業が補助の対象となります。        

 〇補助対象経費

   A:対象団体の構成員が、3名以上で、集合する地点から目的地の間を往復するために利用する公共交通の運賃の

     支払いに係る経費(以下、「公共交通型」)

   B:対象団体の構成員が、10名以上で利用する貸切バス(※₁)の借上料の支払いに要する経費(以下、「貸切バス型」)

     ※₁:貸切バスは、原則として、次のすべてに該当する事業者が運行するものに限ります。

      (1) 道路運送法に基づく一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けている事業者

      (2) 広島広域都市圏内の市町において公共交通を運行する事業者

 〇補助率・補助上限額

   年度内に交流事業と単独事業それぞれ2回まで申請可能です。

 〇申請の流れ

   (1) 事前協議

     交流事業、単独事業ともに、活動を実施する月の前月1日から活動実施日の概ね2週間前までに、下記申請先へ必要書類を提出してください。

     ※事前協議なく活動実施した場合は、補助金を交付することができません。

   (2) 活動実施

        交付申請の際に必要になりますので、活動を実施したことが確認できる写真を撮影してください。

        また、交流事業(ア.団体交流型)の場合は、交流団体に活動実施証明書(様式)を記入してもらってください。

   (3) 交付申請・請求

      活動実施後、30日以内または令和8年3月31日のいずれか早い日までに、下記申請先へ必要書類を提出してください。

     (補助金交付は交付申請後、1か月程度かかります。)

 〇提出書類

   (1) 事前協議

 

   ※1
   地域団体内において、クラブや部会等の下部組織単位で申請する際に、下部組織の規程がある場合は、その規程を提出してください。
   下部組織の規程がない場合は、上部組織の規程と、「上部組織と下部組織の関係性を明らかにする書類」の両方の提出があれば、

   下部組織単位での申請を認めます。
   上部組織と下部組織の関係性を明らかにする書類としては、例えば、申請しようとしているクラブ等が地域団体の下部組織であることが

   明記してある地域団体の規約、下部組織の活動に関する記載がある地域団体の事業計画や、圏域内市町の公式ホームページにおける

   地域団体と下部組織の関係性に関する記載などが挙げられます。

   ※2
   貸切バス型で利用しようとする貸切バス事業者が、道路運送法に基づく一般貸切旅客自動車運送事業の許可しか受けていない場合

   であっても、圏域内市町においてコミュニティバスやスクールバスを運行する事業者である場合は、「貸切バスに関する要件」を満たす

   とみなすことができる場合があります。
   コミュニティバスやスクールバスを運行する事業者の貸切バスを利用する場合は、運行委託契約書、約款、仕様書等の写しを提出して

   ください。

 

   (2) 活動実施

    活動実施後の手続きで提出が必要となる以下の資料について、活動実施中に御準備をお願いいたします。

      ・活動実施が確認できる写真(目的地で活動している写真)を撮ってください。

      ・公共交通等の利用を証明する資料として以下のいずれかを御準備ください。

         a.利用者数分の領収書または貸切バスの借上げに係る費用の領収書

         b.利用者数分の運賃が確認できる切符や乗車券等の写真

         c.公共交通の利用区間の乗車地や降車地が確認できる写真(駅名、停留所名が確認できる駅舎前、バス停前等の写真)
         ※ c.の場合は、活動実施後の手続きの際に、利用区間の運賃が確認できる運賃表等も併せて提出して頂きます。

      ・交流事業ア(団体交流型)の場合は、交流した団体に交流活動実施証明書(様式第5号)の証明欄を記入してもらってください

 

   (3) 交付申請・請求

 〇申請先

        〒693-8530 出雲市今市町70 出雲市役所交通政策課

         電話 0853-21-6819   FAX 0853-21-6729

         電子メール koutsu@city.izumo.shimane.jp   

 〇広島市公式HP(外部リンク) 

    令和7年度広島広域都市圏交流活動促進事業|広島市公式ウェブサイト (hiroshima.lg.jp)

 〇令和7年度 チラシ

  ・R7チラシ 広島広域都市圏交流活動促進事業(PDF/1MB)

     

 

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    総合政策部 交通政策課

    電話番号: 0853-21-6819 FAX番号:0853-21-6729

    メールアドレス:koutsu@city.izumo.shimane.jp