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【固定資産税】令和7年度 土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について
1.縦覧の目的
固定資産税の納税者が、自己の土地や家屋の価格と、他の土地や家屋の価格を比較することにより、価格が適正かどうか確認していただくための制度です。(地方税法第416条)
2.縦覧期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和7年6月2日(月曜日)まで(※閉庁日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
3. 縦覧場所と縦覧範囲
本庁2階 資産税課 (縦覧範囲:市内全域分)
各行政センター 市民サービス課(縦覧範囲:市内全域分)
※各行政センターでも市内全域分の縦覧ができます。
4. 縦覧することができる帳簿の内容
(1)土地価格等縦覧帳簿
所在、地番、地目、地積、評価額
(2)家屋価格等縦覧帳簿
所在、家屋番号、用途、構造、階層、建築年、床面積、評価額
※ 縦覧帳簿の写しの交付やコピーはできません。
5 .縦覧することができる人
(1) 出雲市の固定資産税(土地、家屋)の納税者(共有者含む)
(2) 納税者と同一世帯の親族
(3) 納税管理人
(4) 納税者から委任された人(納税者の委任状が必要です)
※ 土地の納税者は土地の、家屋の納税者は家屋の、両資産の納税者は土地家屋両方の縦覧帳簿の縦覧ができます。
6. 手数料
縦覧は、無料です。
7 .縦覧に際して持参していただくもの
(1) 本人と確認できるもの(運転免許証、個人番号カード等)
(2) 委任を受ける場合は、納税者の署名(法人は代表者印押印)による委任状