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介護職員等の処遇改善について【高齢者福祉課】
介護職員等処遇改善加算について
制度の概要
介護職員の処遇改善を目的として、平成23年度まで実施された「介護職員処遇改善交付金」に続き、平成24年度の介護報酬改定において「介護職員処遇改善加算」が創設されました。その後も加算率の引上げ等が行われ、令和元年10月には「介護職員等特定処遇改善加算」、令和4年10月には「介護職員等ベースアップ等支援加算」が新たに設けられました。さらに、令和6年度の介護報酬改定ではこれらの加算を一本化し、「介護職員等処遇改善加算」を創設し、加算率のさらなる引上げ及び配分方法の工夫が行われました。
基本的考え方
令和6年度の介護報酬改定では、事業者の賃金改善や申請に係る事務負担の軽減、利用者にとって分かりやすい制度の実現、柔軟な事業運営を可能とするために、旧3加算を統合し、新たに「介護職員等処遇改善加算」が創設されました。この新制度は、加算率の引上げや配分方法の工夫を行い、介護人材の確保・定着を支援するための補助事業も盛り込まれています。また、事業者の準備を支援を目的とした経過措置期間を設けています。
介護職員等処遇改善加算の仕組み等
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介護職員等処遇改善加算(以下処遇改善加算とする)の単位数
単位数は、サービス別の基本サービス費に各種加算減算(処遇改善加算を除く)を加えた1月当たりの総単位数に、加算区分ごとに定められた加算率を乗じて算定します。ただし、基準上介護職員が配置されていない一部のサービスは加算対象外となります。また、処遇改善加算は区分支給限度基準額の算定対象から除外されます。 -
賃金改善の実施に係る基本的な考え方
介護サービス事業者等は、処遇改善加算の算定額に相当する金額を介護職員その他の職員の賃金改善に充てなければなりません。賃金改善は基本給、手当、賞与等の特定された項目で行い、賃金水準を低下させてはならず、基本給による賃金改善が望ましいとされています。職種間の賃金配分は介護職員への配分を基本としますが、介護サービス事業者等の判断により、柔軟な配分が認められます。 -
加算額の繰越しに関する取扱い
介護サービス事業者等は、令和6年度において加算額の一部を令和7年度に繰り越して賃金改善に充てることが認められます。この繰越額は全額を令和7年度の賃金改善に充てる必要があり、処遇改善計画書及び実績報告書において計画・報告の提出が求められます。繰越額は令和7年度の賃金改善の原資として使用されなければなりません。
事務手続きの手順
処遇改善加算を算定しようとする介護サービス事業者等は、それぞれの期日までに以下の届出を行う必要があります。
(1) 体制等状況一覧表等の届出(体制届出)
加算の算定には、介護サービス事業所・施設等ごとに「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」または「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」等の必要書類一式(以下「体制届出」)を提出する必要があります。
- 居宅系サービスの場合:算定を開始する月の前月15日までに提出。
- 施設系サービスの場合:算定を開始する月の1日までに提出。
(2) 処遇改善計画書等の作成・提出
処遇改善加算の算定には、「介護職員等処遇改善計画書」を作成し、当該事業年度初回の算定月の前々月末日までに提出する必要があります。計画書は根拠資料と併せて2年間保存します。
なお、処遇改善計画書の提出期日については、出雲市内地域密着型サービス及び指定総合事業サービス事業所宛てに通知します。
(3) 実績報告書等の作成・提出
処遇改善加算を算定した介護サービス事業者等は、実績報告を行い、最終の加算支払月の翌々月末日までに提出します。この実績報告書も根拠資料と併せて2年間保存します。
なお、実績報告書についても、処遇改善計画書と同様に提出期日について別途通知します。
(4) 複数の介護サービス事業所等を有する事業者の特例
複数の介護サービス事業所を有する事業者については、処遇改善計画書等を法人単位で一括作成することが認められます。その際、各事業所の指定等権者に対して期日までに提出する必要があります。記載事項は「提出先」の項目を除き同一内容で差し支えありません。
関係機関HPについて
介護職員の処遇改善:TOP・制度概要 | 厚生労働省 (mhlw.go.jp)
島根県:令和7年度処遇改善計画書の提出について(トップ / 医療・福祉 / 福祉 / 高齢者福祉 / 介護保険【事業者向け】 / 共通事項 / 処遇改善加算) (shimane.lg.jp)
令和7年度における処遇改善加算に係る書類の提出先について
処遇改善計画書 提出フォーム(しまね電子申請サービス)
https://ttzk.graffer.jp/city-izumo/smart-apply/apply-procedure-alias/syoguu-keikaku
処遇改善実績報告書 提出フォーム(掲載及び別途通知予定)