ここから本文です。

一時預かり事業利用料助成のご案内

  一時預かり事業(一時保育事業含む)の利用について、所得の低い世帯等の経済的負担を軽減するため、該当する世帯の利用者負担額に対する助成を行います。

1 助成対象者

  利用日時点で出雲市に住民票があり、保育所等に在籍していないかつ子育てのための施設等利用給付認定を受けていない児童の保護者のうち、

次の(1)~(4)のいずれかに該当する方

対象世帯 助成上限額(利用1回あたり)
(1)生活保護を受給している世帯 日額 3,000円
(2)市町村民税非課税世帯 日額 2,400円
(3)市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯 日額 2,100円
(4)天災その他の災害等のための所得又は財産が著しい損失を受けた世帯等 全額
 

2 助成対象経費

  一時預かり事業の利用に伴い保護者が支払った利用料(食事にかかる費用は除く)

3 助成金額

  助成上限額と助成対象経費のいずれか低い額

4 申請手続き方法

 (1)助成対象かどうかの確認

   市民税・県民税税額決定通知書等にてご確認ください。

   ・令和6年4月から令和6年8月利用分…令和5年度市町村民税額が基準です。

   ・令和6年9月から令和7年3月利用分…令和6年度市町村民税額が基準です。

 

 (2)助成対象の場合

  『出雲市一時預かり事業利用料助成金交付申請書兼請求書』(Word/24KB)(※)に必要事項を記入し、添付書類を添えて提出。

   ※利用施設での受け取り、または、市ホームページからダウンロードして取得することが出来ます。

 

  【提出にあたって必要となる添付書類】

   ・振込先の口座が分かるもの(通帳等)の写し

    (2回目以降の申請であって、前回と同じ口座への振込を希望される場合は不要です。)

   ・利用した一時預かり施設が発行する助成対象の領収書

   ・1月1日に出雲市に住所がなかった方は、住所があった市区町村で発行される当該年度分の市区町村民税所得割額がわかる証明書(課税証明書等)

    (2回目以降の申請であって、必要な年度の証明書を提出済みの場合は不要です。)

 

  市は申請書を受け取った後、内容を審査し、交付の可否を通知します。

  助成金の交付は、申請があった翌月の月末に行います。

5 提出先

  出雲市役所保育幼稚園課へ直接持参又は郵送

6 注意事項

  申請期限は、令和7年3月31日(月)です。

 

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    子ども未来部 保育幼稚園課

    電話番号: 0853-21-6119 FAX番号:0853-21-6413

    メールアドレス:hoiku@city.izumo.shimane.jp