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後期高齢者医療制度 保険証とマイナンバーカードの一体化について
令和6年12月2日以降も
お手元の健康保険証(クリーム色)はご利用いただけます
<12月2日に現行の健康保険証の新規・再発行を終了します>
国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の健康保険証は新規発行・再発行ができなくなり、マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
<お手元の健康保険証は12月2日以降も有効期限まで引き続き使えます>
令和6年12月1日までに交付された紙の保険証(有効期限が令和7年7月末までのもの)は、経過措置により有効期限まで使用可能です。
<後期高齢者医療制度における暫定的な運用(R7.7月まで)について>
(1)~(3)に該当する方には、12月2日以降も資格確認書を交付します。
(1)後期高齢者医療制度に新たに加入される方
(2)保険証の記載内容に変更が生じた方
(3)被保険者証を紛失等された方
以上に該当する方は、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、『資格確認書』を交付します。
※『資格確認書』は、「現行の紙の保険証」と同様に医療機関等に提示することでで受診できます。
※再交付時((3)のケース)のみ、申請が必要です。 (1)、(2)のケースは、申請手続きは不要です。該当される方の自宅などへ郵送します。
※令和7年8月以降は、マイナ保険証をお持ちでない方には、新たに資格確認書を交付し、マイナ保険証(=保険証利用登録済みのマイナンバーカード)をお持ちの方には、保険証に代えて、ご自身の資格情報を確認するためにA4型の『資格情報のお知らせ』を交付します。
※この暫定的運用により、令和7年7月末までの間、後期高齢者医療制度においては、『資格情報のお知らせ』を交付することはありません。
※マイナンバーカードの保険証利用登録の解除を希望される場合は、解除申請書を提出することができます。解除された方には、資格確認書を交付します。