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被災地域中小企業等事業継続緊急支援事業補助金について

 令和6年7月9日からの大雨により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
 このたびの災害により被災された中小企業者等が事業を継続していくために、事業用に使用されていた施設設備や備品の修繕費等の一部を補助します。

 

※申請にあたっては、「申請の手引き(PDF)」を必ずご一読ください。

 

1 制度概要

(1)補助対象者
 原則として市内に主たる事務所、工場等を置く中小企業者等であり、以下の要件を全て満たす者
  ・ 令和6年7月9日からの大雨により被害を受けた者であること。
  ・ 島根県税及び市税の滞納がないこと。
  ・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員でなく、これらと密接な関係を有していない者であること。

 ※上記の要件を満たしていても、以下の業種を営む事業者等は補助の対象外となります。

  ・ 農業、林業、漁業
  ・ 競輪及び競馬等の競走場、競技団、芸ぎ業
  ・ 場外馬券売場、場外車券売場、競輪及び競馬等予想業
  ・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業の一部又は第5項に規定する性風俗関連特殊営業に属する事業
   (例:キャバレー、ぱちんこ屋、まあじやん屋、性風俗関連特殊営業など)
  ・宗教、政治・経済・文化団体が事業を実施する場合
  ・みなし大企業

 

(2)補助対象経費等

 補助申請者が所有し、事業遂行に必要不可欠であり、令和6年7月9日からの大雨により被災した施設設備、備品についての以下の経費

 ア) 施設設備、備品の修繕費用

 イ) 備品購入費及びリース費用(修繕に係る経費より安価な場合のみ対象)

 【※ただし、下記の経費等は補助の対象外となります。】
  ・事業のために利用していない施設、設備、備品等への経費
  ・保険で対応した経費(ただし、保険対応額を除いた「自己負担部分」については対象)
  ・国や県の補助金又は他の市補助金の交付を受けた経費、又は受ける見込みである経費
  ・補助対象経費の発注先が三親等以内の親族、同居の親族、出資額の50%を超えるいわゆる 親子会社である場合
  ・その他支払の証拠書類(納品書、領収書等)が不適切である等の事業の実施に疑義が生じる経費


(3)補助率等
   補助対象経費の2/3以内(千円未満切捨て)

   【上限額】1事業あたり200万円


(4)申請期限
   令和6年12月13日(金) 17時15分

2 手続きの流れ

(1)交付申請 【申請者が実施】
 申請の手引きをご一読のうえ、市に申請してください。
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(2)交付決定 【市が実施】
 提出していただいた書類をもとに、市及び県で審査を行い、補助金額(予定)をお知らせします。
  ※申請書受領後、書類審査を行い、約2週間程度で市から交付決定通知書を発送します。
  ※「申請書受領」とは、提出書類がすべて揃い、不備がない状態を指します。

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(3)補助事業(申請した事業)の実施 【申請者が実施】
 交付決定通知が届きましたら、申請内容のとおりに補助事業(修繕や購入する備品等の発注、支払等)を実施してください。
  ※やむを得ず補助の申請前に発注した場合でも、補助の対象となることがあります。詳しくは手引きをご確認ください。

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(4)補助事業の変更(必要に応じて) 【申請者が実施】
 当初申請した補助事業の内容や経費について変更が見込まれる場合は、市に対し事前に変更承認申請を行う必要があります。
  ※ただし、変更承認申請を行う必要がない場合もあります。詳しくは手引きをご確認ください。

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(5)実績報告 【申請者が実施】
 補助事業が完了したときは、その日から30日を経過した日または、令和7年3月31日のいずれか早い日までに
 実績(申請内容のとおりに補助事業を実施したこと等)を報告してください。(様式第6号

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(6)補助金額の確定 【市が実施】
 市が実績報告の内容を確認し、適正に補助事業が行われたことを確認できた場合に、補助金額を確定します。
 その後、市から「確定通知書」を発送し、補助金の確定額をお知らせします。

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(7)補助金の支払 【市が実施】
 実績報告提出から約1か月後を目安として、指定された口座に補助金を振り込みます。

3 申請に必要な書類等

提出書類一覧(●印はページ下部のダウンロードから取得できます。)

No. 提出区分 申請書類 摘要
1 必須 ●交付申請書 様式第1号
2 ●別紙1 補助事業の内容
3 ●別紙2 事業経費内訳書
4 見積書

補助対象経費の種別及び契約金額に応じて、以下のとおり見積書を提出してください。

※2者以上から見積を取得した場合、金額の最も安い見積が補助の対象となります。

【施設設備等修繕費を補助対象経費とする時】
 契約金額が20万円(税込)未満の場合 1者分
 契約金額が20万円(税込)以上の場合 2者以上
【備品修繕費、備品購入費又はリース費を補助対象経費とする時】
 契約金額が10万円(税込)未満の場合 1者分
 契約金額が10万円(税込)以上の場合 2者以上

5 令和6年7月9日からの大雨による被災状況の詳細が分かる書類

令和6年7月9日からの大雨に係る「被災写真」及び「被災届出証明書等」

※被災届出証明書については、「出雲市役所本庁3階 防災安全課」または「各行政センター」で取得可能です。

6 市税の滞納のない照明 「出雲市役所本庁2階 市民税課」または「各行政センター」で取得可能です。
7 島根県税の納税等の証明書 東部県民センター出雲事務所納税課(出雲市大津町1139)で取得可能です。
8 ●暴力団排除に関する誓約書  ー
9 事業者所在地がわかる書類 全部事項証明書、確定申告書等のいずれかの写し
10 ●申請内容チェックシート  ー
11 状況に応じて提出 ●理由書

No.4の見積書のうち、修繕等に緊急を要したため、1者分の見積書しか取得しておらず、2者以上の見積書が提出できない場合や、補助の申請をする前に発注せざるを得なかった経費がある場合に提出してください。

12 ●債権者登録書 補助金の振込先を登録するための書類です。本市に口座登録がある場合、提出不要です。
※ただし、登録口座がある場合でも、登録口座以外の口座に補助金の振込を希望する場合は、提出していただく必要があります。

 

4 申請期限・申請方法

 【申請期限】
  令和6年12月13日(金) 17時15分

 【提出先】
  郵送、持参、またはメールで以下まで提出してください。
  〒693-8530 出雲市今市町70番地  出雲市 商工振興課 商工企画係 宛
  メールアドレス:shoukou@city.izumo.shimane.jp

5 その他留意事項

 当該補助金をはじめとした公的補助制度を活用して取得・修繕を行った財産(備品等)については、長期間にわたる書類の保管や財産処分の制限等が科されます。詳しくは手引きをご確認ください。

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    お問い合わせ先

    商工振興部 商工振興課

    電話番号: 0853-21-6572 FAX番号:0853-21-6838

    メールアドレス:shoukou@city.izumo.shimane.jp