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低所得世帯支援給付金について (新たに住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯となった世帯への給付)
エネルギー・食料品等の価格が高騰している状況から、特に家計への影響が大きい低所得世帯の生活を支援するため、国の施策による給付金を支給します。
※令和5年度及び6年度に10万円や7万円の支給対象となった世帯は対象外です。
制度概要
1 低所得者世帯への給付金
対象世帯 |
世帯全員の定額減税適用前の令和6年度住民税所得割が非課税の世帯であって、次の要件を満たす世帯 ◇令和5年度及び6年度に10万円や7万円の支給対象となった世帯でないこと |
支給額 |
1世帯あたり10万円 ※支給は1世帯1回限りです。 |
手続き・支給時期 |
◆令和6年7月12日以降、順次「確認書」を送付します。 ◆令和5年12月2日以降の転入者がいる世帯は、8月中旬以降に「確認書」を送付します。 必要事項をご記入のうえ、返送してください。 市が確認書を受理した日から、おおむね3週間後に支給します。 (振込日は、10日・20日・月末です。但し、土曜・日曜・祝日の場合は、前開庁日となります。) |
受付期限 |
令和6年10月31日(木)(郵送の場合、当日消印有効) |
2 低所得者子育て世帯への加算
対象世帯及び児童 |
「1 低所得世帯への給付金」の対象世帯において扶養されている、次の要件を満たす児童 ◇18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童 ◇住所を異動していない施設入所児童を除く |
支給額 |
18歳以下の児童1人あたり5万円 ※支給は対象児童1人1回限りです。 |
手続き |
給付金(10万円)の確認書に合わせ、令和6年7月中旬以降順次送付します。 必要事項を記入の上、返送してください。 |
支給時期 |
市が確認書を受理した日から、おおむね3週間後に支給します。 (振込日は、10日・20日・月末です。但し、土曜・日曜・祝日の場合は、前開庁日となります。) |
受付期限 | 令和6年10月31日(木)(郵送の場合、当日消印有効) |
その他 |
〇令和6年6月4日以降に出生した児童についても、対象世帯に扶養されている場合、申請により加算の給付金が受け取れます。 〇別世帯(寮に入っている場合など)の児童についても、対象世帯に扶養されている場合、申請により加算の給付金が受け取れます。 ダウンロードの申請書に必要事項の記入及び書類を添付して提出してください。
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3 配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難されている世帯
配偶者等からの暴力を理由に避難している方で、出雲市に住民票を移すことができない方は、ご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、所定の手続きをしていただくことで今お住まいの出雲市から給付金を受け取ることができます。
対象世帯 |
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難中であって、住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯(子育て世帯への加算含む) ※住民票がある世帯の方が給付金を受給済の場合であっても、ご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、現在お住まいの出雲市から給付金を受給できます。 |
手続き |
対象世帯は手続きが必要です。 |
申請期間 |
令和6年8月1日(水)~令和6年10月31日(木) |
4 その他
本給付金は、税法上非課税であり、差押えが禁止されています。
家計急変世帯への給付金の支給はありません。
問合せ・申請先
〒693-8530 出雲市今市町70
出雲市役所 福祉推進課「低所得世帯支援給付金」窓口(本庁1階 福祉推進課 南側窓口)
電話番号:0853-21-6761/FAX:0853-21-6598
「振り込め詐欺」や「個人情報搾取」にご注意ください!
ご自宅や職場などに市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合には、市または最寄りの警察にご連絡ください。