ここから本文です。
低所得世帯支援給付金(住民税非課税世帯)について
エネルギー・食料品等の価格が高騰している状況から、特に家計への影響が大きい低所得世帯の生活を支援するため、国の経済対策に伴う給付金を支給します。※住民税均等割のみ課税世帯は支給対象外です。
制度概要
1 低所得世帯(住民税非課税世帯)への給付金
対象世帯 |
世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯であって、次の要件を満たす世帯 ◇令和6年12月13日時点で出雲市に住民票がある世帯であること ◇住民税が課税されている親族等の被扶養者のみで構成された世帯ではないこと ◇他の市町村でこの給付金を受けていないこと |
支給額 |
1世帯あたり3万円 ※支給は1世帯1回限りです。 |
手続き・支給時期 |
◆支給予定通知 令和5年度、6年度で低所得世帯支援給付金の対象世帯で、世帯状況に変更のない世帯は、1月下旬以降に案内文を送付します。 口座情報等変更がない世帯は、令和7年2月28日(金)に支給予定です。 ◆確認書 令和6年6月4日以降の転入者がいる世帯等は、2月中旬以降に「確認書」を送付します。 必要事項をご記入のうえ、返送してください。 市が確認書を受理した日から、おおむね3週間後に支給します。 (振込日は、10日・20日・月末です。但し、土曜・日曜・祝日の場合は、前開庁日となります。) |
受付期限 |
令和7年6月30日(月)(郵送の場合、当日消印有効) |
2 低所得者子育て世帯への加算
対象世帯及び児童 |
「1 低所得世帯(住民税非課税世帯)への給付金」の対象世帯において扶養されている、次の要件を満たす児童 ◇18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童 ◇住所を異動していない児童養護施設等の施設入所児童を除く |
支給額 |
18歳以下の児童1人あたり2万円 ※支給は対象児童1人1回限りです。 |
手続き・支給時期 |
世帯の給付金(3万円)に合わせ、案内文を送付します。 支給時期は、世帯の給付金と同様です。 |
受付期限 | 令和7年6月30日(月)(郵送の場合、当日消印有効) |
その他 |
(1)令和6年12月14日以降に出生した児童についても、対象世帯に扶養されている場合、申請により加算の給付金が受け取れます。 (2)別世帯(寮に入っている場合など)の児童についても、対象世帯に扶養されている場合、申請により加算の給付金が受け取れます。 ※(1)(2)の申請による加算の給付金の申請期限は、令和7年7月31日(木)です。 ダウンロードの申請書に必要事項の記入及び書類を添付して提出してください。
|
3 配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難されている世帯
配偶者等からの暴力を理由に避難している方で、出雲市に住民票を移すことができない方は、ご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、所定の手続きをしていただくことで今お住まいの出雲市から給付金を受け取ることができます。
対象世帯 |
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難中の住民税非課税世帯(子育て世帯への加算含む) ※住民票がある世帯の方が給付金を受給済の場合であっても、ご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、現在お住まいの出雲市から給付金を受給できます。 |
手続き |
対象世帯は手続きが必要です。 |
申請期間 |
令和7年2月3日(月)~令和7年6月30日(月) |
4 その他
本給付金は、税法上非課税であり、差押えが禁止されています。
家計急変世帯への給付金の支給はありません。
問合せ・申請先
〒693-8530 出雲市今市町70
出雲市役所 福祉推進課「低所得世帯支援給付金」窓口(本庁1階 福祉推進課 南側窓口)
電話番号:0853-21-6691/FAX:0853-21-6598
「振り込め詐欺」や「個人情報搾取」にご注意ください!
ご自宅や職場などに市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合には、市または最寄りの警察にご連絡ください。