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出雲市運賃協議会
この協議会は道路運送法第9条第4項の規定に基づく協議会です。
路線バス等の運賃を協議により設定する場合は、出雲市運賃協議会において協議を調える必要があります。
また、協議に先立ち、道路運送法第9条第5項の規定により、住民等の意見を反映させるため、公聴会・パブリックコメント等の実施が必要です。
意見募集について
根波線の路線及び系統の変更並びにバス停留所の移設後の運賃についてお寄せいただいたご意見及びそれに対する市の対応をお知らせいたします。ご意見をお寄せいただきありがとうございました。
1.意見の募集期間
令和6年2月20日~2月26日
2.意見の提出者数及び意見数
意見提出者数 1人
意見数 1件
3.ご意見と市の対応
ダウンロード資料からご覧ください。
4.意見募集の内容
ダウンロード資料からご覧ください。