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顔認証マイナンバーカードについて
顔認証マイナンバーカードは、暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を機器による顔認証又は目視による顔確認に限定したマイナンバーカードです。
◆これまでのマイナンバーカードと外見上の変更はありませんが、医療機関等において区別できるよう、カードの追記欄に「顔認証」と記載します。
◆署名用電子証明書は搭載されません。
1.対象者
顔認証マイナンバーカードを希望する方
2.取得方法
顔認証マイナンバーカードでは利用できないサービスがあります。下記「利用できるサービス・利用できないサービス」をご確認のうえ、市民課または各行政センターの窓口で手続きをしてください。
1.今からマイナンバーカードを受け取る方
マイナンバーカード受取の際に受付窓口でお申し出ください。
代理での受取については、下記「マイナンバーカードの代理での受取について」をご覧ください。
また、代理受取時に健康保険証利用登録を希望される方は、下記「健康保険証利用の申込みに関する同意書」を事前に記入のうえ、ご持参ください。
2.すでにマイナンバーカードをお持ちの方
現在お使いのカードを顔認証マイナンバーカードに切り替える場合には、あらかじめ健康保険証利用登録を行ってから手続きをしてください。(公金受取口座を登録する場合も同様)手続きには現在お使いのマイナンバーカードを持ってきてください。
代理人による手続きの場合、必ず委任状の提出が必要です。様式は下記ダウンロード資料をご覧ください。
その際、代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや免許証、パスポートなど顔写真付きのもの)が必要となります。
※ただし、利用者証明用電子証明書の有効期限が切れている場合の代理人による手続きには、「照会書兼回答書」の提出が必要となります。「照会書兼回答書」は郵送でご本人様宛に送りますので、市民課までご連絡ください。
3.顔認証マイナンバーカードで利用できるサービス
・健康保険証としての利用ができます。
・券面の顔写真や記載事項(氏名、住所、生年月日、性別等)を用いた本人確認書類としての利用ができます。
4.顔認証マイナンバーカードで利用できないサービス
・マイナポータル、各種証明書のコンビニ交付、その他のオンライン手続などの暗証番号の入力が必要なサービスは利用できません。