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都市公園・普通公園での無人航空機(ドローン等)の運用について
公園は広く一般の利用があることから、許可を得ずに公園で無人航空機を運用することは禁止しています。公園での無人航空機運用を希望される場合は、以下の手続きにより申請してください。
1.有料公園施設等を利用する手続き
都市計画課が管理する公園のうち、以下の有料公園施設等については、施設の使用申請をいただければ無人航空機の利用が出来ます。
趣味・練習などを含め比較的自由に利用いただけますので、まずはこちらの利用を検討ください。
ただし、この利用の場合、施設外部に無人航空機を飛行させることを認めるものではありません。離着陸場所として使用される場合は、運行経路に応じて必要な手続きを行ってください。
なお、通常の飛行は問題ないものと考えていますが、管理者が危険と判断した場合は使用中止を求める場合があります。
公園 | 施設 | 申請・予約先 |
湖陵総合公園 | 多目的広場 |
湖陵総合公園管理棟(0853-43-3434) |
2.上記以外の公園区域内で無人航空機を運用される場合
上記以外の公園区域内での無人航空機の運用は、他の公園利用者や公園施設に影響を及ぼすおそれがあることから、安全確保がなされるか、他の利用者・施設への影響が許容できるものであるかなどを把握したうえで許可について判断しますので、公園内行為許可申請を提出いただく必要があります。
この場合、申請から許可まで10開庁日程度を要しますので、公園での無人航空機運用を検討される場合は早めの申請をお願いします。
また、航空法上の飛行許可が必要になる場合が少なくないほか、多くの公園では、物件との距離を取ることが困難かつ、他の利用者が催事等を行われる場合もあり、事前相談が無い場合、許可できないということも想定されます。
このため、公園内での無人航空機運用について、公園内行為許可申請をされる場合は、都市計画課に対して事前協議を必ず行ってください。
なお、申請にあたっての添付資料や、許可に当たっての考え方を参考のため次に記載します。
事前相談をお願いする理由
- 人口集中地区(DID)に所在する公園や、出雲空港周辺など航空法上の飛行許可申請が必要となる公園が多数あります。こうした公園では、航空法上の飛行許可を得ていただくことが必要です。飛行許可の要不要にについては、あらかじめ国土交通省のウェブサイトから確認をお願いします。
- 小規模な公園の場合、飛行の方法として、「人・物から30mの距離を取っての飛行」を行うことがほとんど不可能です。こうした公園での飛行を申請される場合は、必要な技能証明・機体認証、航空局の承認を得ていただくことが必要です。
- 「人・物から30mの距離を取っての飛行」について、航空法では「物」として樹木が含まれないこととなっています。しかし、公園内の樹木は計画的に植樹を行ったものに加えて、貴重な寄附を頂いた樹木などがあることから、樹木であっても適正な距離を取って飛行することを求める場合があります。
- 以上の点から、基本的に技能証明を持たない方や、航空局の承認を得ておられない飛行は許可できない場合が多いと考えています。
- また、個別の公園毎に状況が異なるほか、飛行の希望日に他の申請が重なっている場合も想定されますので、飛行許可の要不要などを確認されたうえで、早めの相談を必ずお願いします。
申請時の添付資料(例)
- 操縦者の無人航空機運用技能証明・機体認証の写し
- 航空局の飛行許可・飛行承認書の写し
- 飛行計画(安全管理体制・計画のわかる資料)
- イベント撮影などの場合は主催者が了解していることが分かる資料
許可に当たっての検討事項(例)
- 安全な無人航空機運用に必要な体制・技能が担保されるか
- 第三者・公園施設への損害等を補償できる申請者か
- 他の公園利用者への影響の大小
- 他の適地の有無
- 他の公園利用者の理解を得られる目的か
その他
業務でない飛行であっても、動画投稿サイトやSNSに公園を紹介される目的で撮影等を行われる場合は、公園の利用促進にもつながることから、許可を行う場合があります。他の利用者の安全確保は必須ですが、こうした運行(撮影)を考えられる場合にはご相談をお願いします。
教育研究等の場合も、同様にご相談をお願いします。