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災害による後期高齢者医療保険料の減免・徴収猶予について(保険年金課)
被保険者又は世帯主が所有し、かつ居住する住宅について、災害により半壊に相当する以上の損害を受けた場合、一定の要件に該当すると保険料の減免や徴収猶予を受けることができます。
詳細については、お尋ねください。
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被保険者又は世帯主が所有し、かつ居住する住宅について、災害により半壊に相当する以上の損害を受けた場合、一定の要件に該当すると保険料の減免や徴収猶予を受けることができます。
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