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令和5年度「出雲市ゼロカーボンシティ加速化事業補助金」の受付について【ゼロカーボン推進室】
令和5年度「出雲市ゼロカーボンシティ加速化事業補助金」の受付について【ゼロカーボン推進室】
本市では、脱炭素社会実現のため「2050年二酸化炭素排出実質ゼロをめざし、”ゼロカーボンシティ”に挑戦すること」を令和3年に宣言しました。
ゼロカーボンシティの実現を加速化させるため、市内中小企業事業者が太陽光発電設備等を導入する際に補助金を交付する「出雲市ゼロカーボンシティ加速化事業補助金」を今年度新設しました。
【補助金の概要】
市内中小企業事業者が、自家消費型の太陽光発電設備や付帯する蓄電池設備、電気自動車、充放電設備を設置する場合(自己所有、PPA、リースいずれも対象)、下表のとおり設置費用の一部を補助します。
※この補助金は環境省の補助金が充当されています。
※一般住宅への再生可能エネルギー設備(太陽光発電・蓄電池・太陽熱・木質バイオマス)の導入については
「出雲市再生可能エネルギー設備等導入補助金」で補助をしています。
《注意事項》
(1)自己所有設備の場合:市内に事業所を置く事業者から、令和5年4月1日以降の契約に基づいて設備又は設備付き建物を購入し、かつ交付決定後に工事着手又は建物の引き渡しを受けることが条件です。
(2)PPA及びリースの場合:令和5年4月1日以降の契約に基づいて設備を設置することが条件です。
(3)市税を滞納していない法人であることが補助対象者の要件です。
(4)設置する設備は未使用のものに限ります。(中古品は対象外)
(5)補助金の交付申請は、先着順に市の予算額の範囲内で受付けます。
(6)令和5年度の補助事業実績報告は、事業完了日から起算して60日以内又は令和6年3月5日のいずれか早い日までに行う必要があります。
(7)申請にあたっては、本ページ下部から最新の様式をダウンロードしてご利用ください。
補助対象 | 補助金額 | |
---|---|---|
1 事業所用太陽光発電設備 |
以下の全ての条件を満たすものが対象 (1) 設備の設置場所が市内の事業所等であること。 (2) 太陽電池モジュール、架台、接続箱、直流側開閉器、パワーコンディショナー及び交流側開閉器により構成される設備であり、発電した電気が当該太陽光発電設備が設置される事業所等において自家消費される(PPA及びリースを含む)こと。 (3) 自家消費率(推定)が50%以上であること。 (4) 電力会社と電力受給契約を締結する場合は電気事業者による再生可能エネルギーの調達に関する特別措置法に基づく固定価格買取制度(FIT)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。 (5) 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。 |
太陽電池の最大出力(単位:kW、小数点第2位以下切捨)に5万円を乗じた金額 【上限125万円】 |
2 蓄電池設備 |
(1) 上記1の要件を満たした事業所用太陽光発電設備の付帯設備であり、同時に設置すること。 (3) 停電時にのみ利用する非常用予備電源でないこと。 |
蓄電池の価格の1/3 【上限:業務用4,800Ah・セル以上:19万円/kWh(工事費込・税抜)の1/3または「40万円」の低い方】 |
3 電気自動車(車載型蓄電池設備) |
(1) 上記1の要件を満たした事業所用太陽光発電設備の付帯設備であり、同時に設置すること。
(2) 原則再エネ発電設備と接続して充電を行うもの。 (3) 経済産業省 「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 」(以下「 CEV 補助金 」)の 「補助対象車両一覧」に掲載されている電気自動車であること。 (4) 当該車両が「CEV補助金 」の補助を受けていないこと。 |
蓄電容量の1/2以内(単位:kWh表示、小数点第2位以下切捨)×6万円 【上限:「 CEV 補助金 」の「銘柄ごとの補助金交付額」×1.5】 |
4 充電設備・充放電設備 |
(1) 上記1の要件を満たした事業所用太陽光発電設備及び3の要件を満たした事業所用車載型蓄電池設備の付帯設備であり、同時に設置すること。 (2) 経済産業省「CEV普及インフラ補助金」で交付対象となる銘柄の充放電設備、充電設備であること。 (3) 原則として再エネ発電設備から電力供給可能となるよう措置されていること。 (4) 当該車両が「CEV普及インフラ補助金」の補助を受けていないこと。 |
設備価格の1/2×1.5 【上限:「CEV普及インフラ補助金」の補助金交付上限額×1.5】 |
《PPAの場合》
補助事業者からPPA事業者(需要家に対してPPAにより電気を供給する事業者)に対して補助金が交付されたうえで、
補助金額相当分がサービス料金から控除されるものであること。
サービス料金から補助金相当分が控除されていること及び補助事業により導入した設備等について、法定耐用年数期間終了まで
継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。
《リース契約の場合》
補助事業者からリース事業者に対して補助金が交付されたうえで、補助金額相当分がリース料金から控除されるものであること。
リース料金から補助金相当分が控除されていること及び補助事業により導入した設備等について、法定耐用年数期間終了まで
継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。
リース期間が法定耐用年数よりも短い場合には所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、法定耐用年数満了まで
継続的に使用することを担保すること。
【申請方法】
申請書類を記入のうえ、郵送・持込のいずれかの方法で申請してください。
(1)郵送
必要書類を準備のうえ、次の宛先まで送付してください。
〒693-8530 出雲市今市町70番地
出雲市 環境政策課 ゼロカーボン推進室 宛
(2)持込
必要書類を準備のうえ、次の受付窓口まで提出してください。
出雲市今市町70番地 出雲市役所本庁4階 環境政策課 ゼロカーボン推進室
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お問い合わせ先
環境エネルギー部 環境政策課 ゼロカーボン推進室
電話番号: 0853-21-6741 FAX番号:0853-21-6597