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令和7年度「出雲市ゼロカーボンシティ加速化事業補助金」について【ゼロカーボン推進室】 

令和7年度「出雲市ゼロカーボンシティ加速化事業補助金」について【ゼロカーボン推進室】


令和7年度「出雲市ゼロカーボンシティ加速化事業補助金」の受付を開始しました。


【補助金の概要】

市内事業所等に、自家消費型の太陽光発電設備や付帯する蓄電池設備電気自動車充放電設備を設置する場合(自己所有、PPA、リースいずれも対象)、下表のとおり設置費用の一部を補助します。
※この補助金は環境省の補助金が充当されています。 
※住宅への再生可能エネルギー設備(太陽光・蓄電池・太陽熱・木質バイオマス熱)導入は 「出雲市再生可能エネルギー設備等導入補助金」をご覧ください。
 

【注意点】 
(1)自己所有設備の場合:市内に事業所を置く事業者から、令和7年4月25日以降の契約に基づいて設備を設置し、かつ交付決定後に工事着手するものが対象です。
(2)PPA及びリースの場合:令和7年4月25日以降の契約に基づいて設備を設置することが条件です。
(3)出雲市税を滞納していない事業者であることが補助対象者の要件です。
(4)設置する設備は未使用のものに限ります。(中古品は対象外)
(5)補助金の交付申請は、先着順に市の予算額の範囲内で受け付けます。
(6)令和7年度の補助事業実績報告は、事業完了日から起算して60日以内又は令和8年3月5日のいずれか早い日までに行う必要があります。

 

【補助対象設備】

主な補助条件 補助金額
1 事業所用太陽光発電設備
 

※詳細は、補助金交付要綱の別表をご確認ください

(1) 設備の設置場所が市内の事業所等であること。
(2) 太陽電池モジュール、架台、接続箱、直流側開閉器、パワーコンディショナー及び交流側開閉器により構成される設備であり、発電した電気が当該太陽光発電設備が設置される事業所等において自家消費される(PPA及びリースを含む)こと。
(3) 自家消費率(推定)が50%以上であること。
(4) 電力会社と電力受給契約を締結する場合、FIT(固定価格買取制度)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。

太陽光発電システムの最大出力(単位:kW、小数点以下切捨)に5万円を乗じた金額 

上限250万円

2 事業所用蓄電池設備

※詳細は、補助金交付要綱の別表をご確認ください

(1) 上記1の要件を満たした事業所用太陽光発電設備の付帯設備であり、同時に設置すること。
(2) 太陽光発電により発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とし、当該太陽光発電設備が設置される事業所等において必要に応じて消費されるものであること。
(3) 停電時にのみ利用する非常用予備電源でないこと。

(4) 右表内※に定める価格以下の蓄電システムであること。

など

 

蓄電池の価格の1/3以内

【上限:40万円または
※4,800Ah・セル未満:15.5 万円/kWh(工事費込・税抜)の1/3

 4,800Ah・セル以上:19万円/kWh(工事費込・税抜)の1/3

のいずれか少ない額】

3 電気自動車(車載型蓄電池設備)

※詳細は、補助金交付要綱の別表をご確認ください

(1) 上記1の要件を満たした事業所用太陽光発電設備の付帯設備であり、同時に設置すること。
(2) 原則再エネ発電設備と接続して充電を行うもの。
(3) 経済産業省 「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 」(以下「 CEV 補助金 」)の 「補助対象車両一覧」に掲載されている電気自動車であること。
(4) 当該車両が「CEV補助金 」の補助を受けていないこと。

蓄電容量の1/2以内(単位:kWh表示、小数点第2位以下切捨)×6万円

【上限:「 CEV 補助金 」の「銘柄ごとの補助金交付額」×1.5】

4 充電設備・充放電設備

※詳細は、補助金交付要綱の別表をご確認ください

(1) 上記1の要件を満たした事業所用太陽光発電設備及び3の要件を満たした事業所用車載型蓄電池設備の付帯設備であり、同時に設置すること。
(2) 経済産業省「CEV普及インフラ補助金」で交付対象となる銘柄の充放電設備充電設備であること。
(3) 原則として再エネ発電設備から電力供給可能となるよう措置されていること。

(4) 当該設備がCEV普及インフラ補助金の補助を受けていないこと。

設備価格の1/2×1.5

【上限:「CEV普及インフラ補助金」の補助金交付上限額×1.5】

 《PPAの場合》
  申請者はPPA事業者(需要家に対してPPAにより電気を供給する事業者)です。
  PPA事業者や工事施工業者の所在地は市外でも補助対象です。
  PPA事業者に対して補助金が交付されたうえで、補助金額相当分がサービス料金から控除されることが条件です。
  (PPA事業者が島根県内に本社を有する企業の場合は、控除額を補助金額相当分の4/5とすることができます。)  
  サービス料金から補助金相当分が控除されていること及び補助事業により導入した設備等について、法定耐用年数期間終了まで
  継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備してください。

 《リース契約の場合》
  申請者はリース事業者です。
  上記1、2、4はリース事業者や工事施工業者の所在地は市外でも補助対象です。3はリース事業者が市内事業者の場合のみ対象です。
  補助事業者からリース事業者に対して補助金が交付されたうえで、補助金額相当分がリース料金から控除されることが条件です。
  リース料金から補助金相当分が控除されていること及び補助事業により導入した設事備等について、法定耐用年数期間終了まで
  継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備してください。
  リース期間が法定耐用年数よりも短い場合には所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、法定耐用年数満了まで
  継続的に使用することを担保してください。


【申請方法】
 本ページ下部「ダウンロード資料」の申請書類を記入のうえ、添付書類を添えてご提出ください。 
 申請時に必要な書類は以下のとおりです。

   1 交付申請書、事業計画書、収支予算書(ダウンロード資料の様式をご利用ください)
   2 設備の設置図面
   3 太陽光発電の自家消費率が50%以上であることを試算した資料
   4 事業着手前の現況カラー写真 (設備設置済みの建物を購入する場合、又は電気自動車は不要)
   5 位置図
   6 出雲市税に滞納がないことの証明書(発行後3か月以内の原本) 
   7 法人→登記簿謄本の写し又は現在事項全部証明書(発行後3か月以内の原本)若しくは履歴事項
          全部証明書(発行後3か月以内の原本に限る。)
     個人事業者→前年度の確定申告書の写し又は個人事業の開業・廃業等届出書の写し
   8 自己所有でない(共有所有含む)建物に設備を設置する場合は、建物を所者する者の承諾書
     (PPA、リース、電気自動車購入は不要) 
   9 設備の仕様書
     ・太陽光発電:モジュールの公称最大出力の合計及びパワーコンディショナ定格出力の合計値が確認できるもの
     ・蓄電池:蓄電容量及び電気容量が確認できるもの

 

【実績報告方法】
 令和7年度の実績報告は、事業完了日から起算して60日以内又は令和8年3月5日のいずれか早い日までに行う必要があります。
  
報告時に必要な書類は以下のとおりです。

  1 実績報告書、事業報告書、収支決算書、交付請求書(ダウンロード資料の様式をご利用ください)
  2 工事完了後の現況カラー写真
  3 契約書の写し(工事請負契約書、売買契約書、PPA・リース契約書等)
  4 領収書等の写し(設備が自己所有の場合)
  5 補助金振込口座の通帳等写し(ネット銀行のスクリーンショットでも良いです)
    1の交付請求書と5通帳等写しは補助金の支払いに必要です。実績報告時に併せて提出いただくか、後日速やかにご提出ください。
   【太陽光発電設備については以下6,7も必要です】                                          
  6 電力受給契約のお知らせの写し(自己所有設備で売電する場合のみ)
  7 太陽電池モジュールの製造番号と個々の測定出力等が確認できる書類
   【電気自動車については以下8も必要です】
  8 自動車車検証の写し
   【PPA及びリースの場合は以下9も必要です】
  9 補助金額相当分がサービス料金又はリース料金から控除されていることがわかる計算書類

【提出先】郵送・持ち込みいずれでもかまいません
   〒693-8530 出雲市今市町70番地
   出雲市  環境政策課 ゼロカーボン推進室 宛
   持ち込みの場合の窓口は、出雲市役所本庁4階環境政策課です。
   原本書類以外はメールで提出いただくことも可能です。 
   メールアドレス:zero-carbon@city.izumo.shimane.jp

 

〔その他注意点〕
(1)事業所用太陽光発電設備導入時は、再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施してください。
(2)ソーラーカーポートの場合は、環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業 新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業(ソーラーカーポート事業))」の補助対象設備をご参考ください。
(3)建材一体型太陽光発電設備の場合は、環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業 新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業(建材一体型太陽光発電事業))」の補助対象設備をご参考ください。
 

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    お問い合わせ先

    環境エネルギー部 環境政策課 ゼロカーボン推進室

    電話番号: 0853-21-6741 FAX番号:0853-21-6597

    メールアドレス:zero-carbon@city.izumo.shimane.jp