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令和6年度出雲市老朽危険空家等除却支援補助事業について
本市では、老朽化した危険空家の除却を促進し、市民の生活環境の保全を図るため、「老朽危険空家等除却支援補助事業」を創設し、予算の範囲内において、老朽危険空家の所有者等に対して除却工事費の一部支援を行っています。
1.補助の対象となる老朽危険空家
⑴ 1年以上居住その他の使用がされておらず、かつ、今後も使用される見込みのない建築物であって、敷地周辺に及ぼす危険性が著しいと認められるもの
⑵ 次に掲げる要件にすべて該当する空き家であること
ア 主として居住の用に使用する建築物(併用住宅については延べ面積の2分の1以上を居住の用途に使用するもの)
イ 主たる構造が木造の建築物
ウ 補助金交付要綱の別表第1に定める基準において、「空家の不良度・危険度」の評点の合計が100点以上である建築物
エ 建築物の軒の高さが、建築物の敷地内の位置と隣地(人が居住する建築物が存在するもの)との境界線または道(一般の交通のように供するもの)との境界線の距離を超える建築物
⑶ 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項に規定する命令を受けていない建築物
2.補助の対象となる工事
老朽危険空家を除却する工事であって、次に掲げる要件にすべて該当するもの
⑴ 補助対象となる老朽危険空家のすべてを除却するもの(ただし、補助対象となる空き家に付属する工作物は、周囲に対して防災上著しく危険性があると認めるときは併せて補助対象となります。)
⑵ 交付申請書の提出日の属する年度内に完了するもの
⑶ 公共事業等の補償の対象となっていないもの
3.補助対象者
⑴ 個人であって、次のいずれかに該当する者
ア 老朽危険空家の所有者
イ 老朽危険空家所有者の相続人
ウ 所有者または相続人から老朽危険空家の除却についての同意を得た者
⑵ 市税等の滞納がない者
※共有名義の建築物については、共有者全員の合意により、1名を選出してください。
※所有権以外の物権(賃借権を含む。)の設定がある建築物については、権利を有するもの全員の同意を得てください。
4.補助限度額
補助限度額100万円
※補助金額は、「実際の除却工事費」または「国が示す標準的な除却工事費」のいずれか低いほうの額に10分の4を乗じた金額となります。
(1,000円未満の端数は切り捨て)
5.受付期間(予算に達した場合は、その時点で受付終了します。)
令和6年4月1日~
※ただし、令和7年2月28日(金)までに工事が完了するものに限ります。
●補助対象に該当するか否かは、市の事前調査が必要となります。詳しくは建築住宅課空き家対策室にご相談ください。