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有料道路の障がい者割引制度 ※R5.3.27から変更あり
身体障がい者手帳・療育手帳(A)をお持ちの方は、事前登録することで有料道路の利用料が50%割引になります。
令和5年3月27日からの変更点
- 事前登録した割引対象の自動車以外でも、一般レーン通行時に割引を受けられるようになります。
- ETC利用者についてオンライン申請が始まります(窓口に来ていただく必要はありません)。
※オンライン申請には、障がい者手帳の情報を取得するため、マイナンバーカードのご用意とマイナポータルの登録が必要です。
窓口での申請手続
●申請場所:出雲市役所 福祉推進課、または各行政センター市民サービス課
障がい者以外の方が運転する場合 | [第2種]障がい者本人が運転する場合 | ||
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対象の障がい者手帳 |
・身体障がい者手帳(第1種) ・療育手帳(A) |
・身体障がい者手帳(第1種・第2種) | |
事前に自動車登録する場合 割引対象の自動車 (ETC利用の場合は登録必須) |
・車検証登録が「自家用」 ・所有者:本人、配偶者等の親族名義(登録条件あり) ・上記名義の車がない場合、障がい者を常時介護する方名義 |
・車検証登録が「自家用」 ・本人、配偶者等の親族名義(登録条件あり)
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自動車登録なしの場合 割引対象となる車 (一般レーンで割引適用) |
★障がい者本人が同乗している場合 ・タクシー ・福祉有償運送 ・レンタカー ・代車、知人の車 |
★障がい者本人が運転する場合 ・レンタカー ・代車、知人の車
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申請に必要なもの | 必須のもの |
・障がい者手帳 |
・障がい者手帳 ・運転免許証(第2種の場合) |
自動車登録の場合 | ・割引対象の車の車検証 | ||
ETC登録の場合 |
・ETCカード ※障がい者本人名義(未成年の場合は親権者など) ・ETC車載器の管理番号がわかるもの(ETCセットアップ申込書または証明書) 更新手続時、前回登録内容から変更がない場合は、ETC関係書類は省略できます |
利用方法
●手帳・ミライロIDの場合:一般レーンで手帳の証明欄を提示
●ETCの場合:事前登録した車載器とETCカードの組み合わせでETCレーンを通過
※登録事業所から登録完了のお知らせが届くまでは、割引が適用されない場合がありますので、ご注意ください。
割引の有効期間と更新手続
●新規申請・変更申請:申請日からその後の2回目の誕生日まで
●更新申請:申請日からその後の3回目の誕生日まで
※更新手続きの受付は、有効期限2ヵ月前から有効期限前日まで。出雲市から更新の案内はしておりません。