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有料道路の障がい者割引制度 ※R5.3.27から変更あり

身体障がい者手帳・療育手帳(A)をお持ちの方は、事前登録することで有料道路の利用料が50%割引になります。

令和5年3月27日からの変更点

  1. 事前登録した割引対象の自動車以外でも、一般レーン通行時に割引を受けられるようになります。
  2. ETC利用者についてオンライン申請が始まります(窓口に来ていただく必要はありません)。

  ※オンライン申請には、障がい者手帳の情報を取得するため、マイナンバーカードのご用意とマイナポータルの登録が必要です。

  オンライン申請受付サイト(外部リンク)

窓口での申請手続

●申請場所:出雲市役所 福祉推進課、または各行政センター市民サービス課

  障がい者以外の方が運転する場合 [第2種]障がい者本人が運転する場合

対象の障がい者手帳

・身体障がい者手帳(第1種)

・療育手帳(A)

・身体障がい者手帳(第1種・第2種)

事前に自動車登録する場合

割引対象の自動車

(ETC利用の場合は登録必須)

・車検証登録が「自家用」

・所有者:本人、配偶者等の親族名義(登録条件あり)

・上記名義の車がない場合、障がい者を常時介護する方名義

・車検証登録が「自家用」

・本人、配偶者等の親族名義(登録条件あり)

 

自動車登録なしの場合

割引対象となる車

(一般レーンで割引適用)

★障がい者本人が同乗している場合

 ・タクシー  ・福祉有償運送

 ・レンタカー ・代車、知人の車

★障がい者本人が運転する場合

 ・レンタカー ・代車、知人の車

 

申請に必要なもの 必須のもの

・障がい者手帳

・障がい者手帳

・運転免許証(第2種の場合)

自動車登録の場合 ・割引対象の車の車検証
ETC登録の場合

・ETCカード ※障がい者本人名義(未成年の場合は親権者など)

・ETC車載器の管理番号がわかるもの(ETCセットアップ申込書または証明書)

更新手続時、前回登録内容から変更がない場合は、ETC関係書類は省略できます

 

利用方法

手帳・ミライロIDの場合:一般レーンで手帳の証明欄を提示

ETCの場合:事前登録した車載器とETCカードの組み合わせでETCレーンを通過

 ※登録事業所から登録完了のお知らせが届くまでは、割引が適用されない場合がありますので、ご注意ください。

 

割引の有効期間と更新手続

新規申請・変更申請:申請日からその後の2回目の誕生日まで

更新申請:申請日からその後の3回目の誕生日まで

 ※更新手続きの受付は、有効期限2ヵ月前から有効期限前日まで。出雲市から更新の案内はしておりません。

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    お問い合わせ先

    健康福祉部 福祉推進課

    電話番号: 0853-21-6959 FAX番号:0853-21-6598

    メールアドレス:fukushi@city.izumo.shimane.jp